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消費者金融やクレジットカード会社から借金をしているけれど、もう長年にも渡って返済をしていないという場合、借金の時効が成立して、支払い義務が法律上なくなる可能性があります。
時効が成立するためには、「一定の期間」借金を返済しない状態が続くことが必要ですが、この期間は、以下の1、2のように、どういったところから、どのような経緯でお金を借りたか、ということによって長さが異なってきます。
注意が必要なのは、時効期間が経過しただけでは自動的に消滅時効の利益を受けることができない、ということです。
時効が成立するためには、一定の期間返済をしないことに加えて、
以上2つの条件が必要となってきます。
まず、時効期間が経過する前に、借入先から訴訟や仮差押、督促手続など一定の手続が行使されると、進行していた時効期間が中断されます。
また、時効期間が経過する前に、内容証明郵便によって返済の請求をされると、いったん時効が停止します。さらにその時点から六ヶ月以内に訴訟などをされると、これも時効の中断となります。
訴訟により、確定判決がでると、またこの時点から時効期間が始まりますが、その時効期間は10年に更新されます。(時効の中断 民法第147条)
他の時効中断事由として、債務承認というものがあります。債務承認とは、 債権者に借金の一部を返済するなど、借金の存在を認めるような行動をして自分が借金していることを認めることです。債務承認によって時効のカウントはふりだしに戻ることになります。(時効の更新)
金融業者が差し出す書面(分割支払いを行う旨が書かれた書類等)に、安易に署名などをしないように注意してください。
Aさん・・B社から4年前に50万円を借り入れ、返済を1度もしていない。
→この場合、借入時から5年経過すれば時効は完成しますが、5年経つギリギリにB社から裁判を起こされると時効が中断し、そこから10年に時効完成までの期間が延長されます。
もし、Aさんが途中でお引っ越しをされていると、古い住所宛に裁判所からの手紙が送られてしまい、Aさんは気づかないうちにB社から判決を取られてしまいます。
判決を取られて時効が完成してないということで債務整理(分割弁済)をする場合は、遅延損害金も請求してくる会社が多いです。
実務上、お引越しにより知らないうちに裁判を起こされていたという事例を非常に多くみてきました。
また、債権回収会社は1度目の裁判後に10年が経過しそうになると、2度目の裁判を起こしてさらに10年時効を更新してくることもあります。
裁判の有無を確認されたい場合は、当事務所が調査させていただきますので、お気軽にお申し付け下さい。
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