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自己破産とは、借金などにより経済的に破綻してしまい、支払い不能となったとき、生活に最低限必要とする資産を除く財産を処分されることと引き換えに、免責(債務を返済する責任を免除してもらうこと)を受けて、借金を帳消しにしてもらい生活の建て直しを図る手段です。借金で苦しんでいる人を救済し、人生のやり直すチャンスを与えるために国が作った制度です。
自己破産という言葉を聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。
不動産などの大きな財産は手放すことになりますが裁判所から免責決定を受けると、借金はゼロになります。債務整理の中で一番減額できる手続きでもあります。自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうはいっても債務者の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。
※戸籍や住民票に記載されるようなことはありません。また、選挙権がなくなることもありません。ご家族(保証人は除く)には全く影響はありません。
裁判所に自己破産を申し立てるには様々な書類を揃える必要があります。
住民票や給料明細、源泉徴収票などです。
破産・免責申立の書類を作成し、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立をします。
この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ問題がなければ申し立ては受け付けられます。
裁判官と面接します。申立のときの書類の内容や破産に至った事情などを聞かれます。場合によっては、この審尋は省略されることもあります。
破産審尋の結果、自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると判断すれば、破産開始の決定がおります。これにより申立人は破産者となります。
めぼしい財産が無い場合は、破産手続き開始決定と共に破産手続きが終了します。
破産手続きの開始と終了が一緒なので同時廃止といいます。
免責を不許可とする事情がないかをチェックするために設けられているのが免責審尋です。裁判官と面接して質問を受けます。
免責審尋が終わり特に債権者から異議がなければ(ほとんどのケースでない)免責の決定がおります。
官報の公告を経て約1ヶ月後には免責が確定します。
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