新生パーソナルローン(シンキ)

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新生パーソナルローン(シンキ)

シンキへの過払い金請求について

新生パーソナルローン(シンキ)への過払い金請求の特徴

新生パーソナルローン(シンキ)は新生銀行グループの消費者金融会社ですので、過払い金返還の資金的に特に問題がない会社です。

ノーローンの特徴として「1週間無利息」のサービスがあります。これは、利息が発生するのが8日目からで、1週間以内に完済すれば利息は発生しない、というサービスです(平成19年以前は、1度完済すればその翌日から再度1週間無利息サービスが利用できました。現在は月に1度だけ無利息サービスを利用できます)。

しかし、金利につきましては他の消費者金融と同じように、以前は高金利で貸し付けをしていましたので、平成19年以前から新生パーソナルローンと長期的な取引がある方は、過払い金が発生している可能性が高いといえます(シンキは無利息期間があるため、他社より過払い金の計算方法が多少複雑になりますのでお気軽にご相談ください)。

注意点ですが、上記の「1週間無利息」を頻繁にご利用されていた場合、過払い金があまり発生しないことがあります。

実際に新生パーソナルローンと10年以上取引をされてご相談に来られた方の中に、短期間で頻繁に完済されてて、過払い金があまり発生していないケースがありました(途中完済をせず、長期間取引を継続されている場合は過払い金が発生しやすいです)。

当事務所では、遠方にお住まいで来所が困難な方のために無料出張相談を実施中です。
最寄りの駅などにお伺いさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

新生パーソナルローンへの過払い金請求の流れ

新生パーソナルローンへの過払い金請求の流れは下記表のとおりです。受任してから過払い金が返還されるまでに、ざっと4~7ヵ月かかります。

履歴開示
 

1ヶ月前後

任意和解

 

元金の70~80%

任意和解での返還時期

 

和解締結後3ヵ月

裁判

 

元金100%+利息

裁判での返還時期

 

裁判終了後3ヵ月

シンキからの過払い金回収

シンキは、新生銀行グループの消費者金融会社ではありますが、過払い金の対応に関してはあまり良心的とはいえません。

任意和解の場合、何度か交渉をすると、取引履歴に基づいた引き直し計算後の過払い元金に対し、70~80の返還を提示してきます。
一方で、裁判を提起すると第2回期日前に、元金の
100%+利息で和解となることが多いです。返還は和解成立から3ヶ月後です。
シンキは、話し合いで交渉をしても返還金額が上がりにくいため、裁判によって回収しているケースも多いです。 

 

新生パーソナルローンの過払い金請求の争点

新生パーソナルローンは対応が渋いため、過払い金請求するにあたって争点が発生するケースが多いです。

任意和解でも、もしも取引の途中で完済して再度の取引まである程度空いてしまうと、他の消費者金融の場合と同じく、完済ごとに取引が別々だと主張してきます(分断の主張)。

この場合、全て一連計算で過払い金を取るためには、裁判が必須となります。最近の傾向でいえば、途中解約をせずに空白期間が数ヵ月程度であれば、シンキ側も一連計算を認めてきますが、1年以上空いてると長期戦になります。
(以前は1~2年空いていても一連計算で勝てることもありましたが、最近は1年を基準に分断を判断されている裁判例が増えた気がします。途中解約の有無やカード返却の有無等も考慮して総合的に判断されます。)

さらに、新生パーソナルローンがよく主張してくる争点は、「期限の利益喪失」です。

「期限の利益喪失」とは、貸金契約に定めらている「弁済期まで支払わなくてもよい」という権利や利益を失うことです。もしも「期限の利益」を喪失して、相手から残りの債務を一括請求されたら拒むことができなくなります。

新生パーソナルローンは裁判になると「1回でも支払いが遅れたら、それ以後は全て遅延損害金利率(26.28%等)で計算すべきである!」と主張してきます。もしもこの主張が認められると過払い金が大幅に減ってしまうことになりますが、実際にはその主張は認められにくいといえます。

なぜなら、支払いが遅れた場合、新生パーソナルローンも含めて多くの業者が、顧客に一括請求することが少ないからです。平成21年の最高裁判決においても、遅れながら支払っていた債務者に対して一括返済を求めなかった貸金業者が、今になって特約に基づき、借主が期限の利益を喪失した旨を主張することが信義則に反し許されない、と判断されています。

実務的にも、支払いが遅れた日以後全てを遅延損害金利率で計算することを認める裁判官を見たことはないですが、「遅れた日数分のみ遅延損害金利率」で計算することを認める裁判官は多いように感じます。
したがって、数日の支払い遅れ程度であれば、その分を遅延損害金利率で計算してもそこまで過払い金の額が減ることはありませんのでご安心ください。

 

新生パーソナルローンの過払い金請求事例

借金をが全てなくなり、過払い金が110万円戻ってきた事例

横浜市在住のMさんご夫婦は、ご主人様の過払い金請求が無事に終わりましたので、遅れて奥様の過払い金請求も引き受けさせていただくことになりました。
新生パーソナルローンは受任時の残高が約55万円ありましたが、引き直し計算をしてみると残高0になっていました。

さらに過払い金が110万円ほど発生していましたが、任意交渉ですと大幅に減額されてしまうため、裁判となりました。
そして、ご依頼者様の意向により、1回目期日前に過払い元金満額10万円で和解となりました。

その他3社程受任させていただきましたが、全て借金がなくなり、過払い金も多く戻ってきましたので大変良い結果となりました。

 

完済後に過払い金が115万円戻ってきた事例

海老名市在住のYさんは、事情があって川崎までくることが困難であったため、出張相談させていただきました。

完済してしばらく経っていましたが、約10年間新生パーソナルローンと取引されていたため、過払い金が約100万円発生していました。

「時間がかかっても多めに取ってほしい」とご希望がありましたので裁判となりましたが、2回目期日前に利息も大幅に付けて115万円で和解となりました。

 

完済後に過払い金が106万円戻ってきた事例

千葉県君津市在住のWさんは、当事務所が君津市で開催した過払い金無料相談会にお越しになられました。

ちょうど完済していましたので、新生パーソナルローンから明細を取り寄せて計算したところ、約106万円の過払い金が発生していました。

その後、なるべく多く取り戻すために裁判をし、ほぼ満額の106万円で和解となりました。
約3ヵ月で過払い金を回収することができました。

 

当事務所の特徴

  過払い金報酬は、取り戻した過払い金の10(税別)のみ業界最安級です。

   債務整理につきましても初期費用・着手金0円・低額な費用設定(債務整理1社19,000円で減額報酬なし)でもちろん分割払い可能です。

   土日祝日・夜間もご相談可能です(お電話はフリーダイヤルですので電話代を気にせずご相談できます)。

   遠方でも司法書士が直接無料出張相談致します。

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