債務整理、過払い金返還請求等の借金問題でお悩みなら、たまがわ中央司法書士事務所へ。無料相談実施中!(川崎・横浜・東京)
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三菱UFJニコス(旧日本信販)は、三菱UFJフィナンシャル・グループの傘下であり、大手信販会社ですので、経営が安定しており、過払い金返還にも余裕のある会社だと言えます。また、ニコスのカードには様々な種類がありますが、主に「ニコスVISAカード」「マイベストカード」「DCカード」等が有名です。
ニコスの過払い金についてですが、平成19年以前は利息制限法の上限を超える利率で貸付をおこなっている場合があります。
そのため、平成19年以前からニコスと取引のある方は、過払い金が発生している可能性があるといえます(カードの種類によっては金利が低く、過払い金が出ないケースもまれにあります。調査は無料ですのでお気軽にご相談ください)。
過払い金請求するにあたっての注意点ですが、ニコスのカードでショッピングも利用し残高が残っている場合、過払い金とショッピング残高が相殺されます。仮に、過払い金よりもショッピング残高が多くなってしまうと、ブラックリストに載ってしまいます。
また、注意点として、ニコスが三菱東京UFJ銀行カードローンの保証会社となっている場合です(その他の関連銀行の保証会社である場合もあります)。
例えば、ニコスに対して過払い金があっても、三菱東京UFJ銀行カードローンの残高がある場合、ニコスはローン残高と過払い金を相殺してくるケースがあります。
つまり、過払い金請求をすると、保証会社であるニコスは、三菱東京UFJ銀行カードローンを使用停止にしてローン債務をニコスに移させます。そのため、上記のショッピング残高がある場合と同様に、ローン残高が過払い金を上回ってしまうと事故情報に載る可能性がありますので、信用情報を傷つけたくない方はご注意ください。
当事務所では遠方にお住まいの方々のために、無料出張相談を実施中です。
土日もご相談可能です。お気軽にご相談ください。
ニコスへの過払い金請求の流れは下記表のとおりです。受任してから過払い金が返還されるまでに概ね3~5ヵ月かかります。
履歴開示 | 1ヶ月~1ヶ月半 | ||
任意和解
| 元金の90% | ||
任意和解での返還時期
| 和解締結後2~3ヵ月 | ||
裁判
| 元金100%+利息 | ||
裁判での返還時期
| 和解締結後3~4ヵ月 |
ニコスは、話し合いによる和解でも比較的対応は良いです。
任意和解の場合、交渉次第では、引き直し計算後の過払い元金に対し、90%以上の返還を提示してきます。返還されるのは和解成立から2~3ヶ月後です。
一方で、過払い金の利息が大きい場合は、話し合いですと、ニコスは利息を全く返還してくれませんので、裁判をしたほうが利息も含めて満額回収できます。
具体例として、裁判を提起すると、利息がそれほど多くない場合は、第1回期日前に元金の100%+利息で和解となることがほとんどです。しかし、過払い利息だけで数十万円と高額になると、弁護士を付けて利息を減額請求してきたり、返還日を遅くしようとしてきます(過払い金の利息も回収できる旨は最高裁判決で確定していますので、弁護士が付いても問題なく満額取れます。)この場合でも、利息をほぼ満額付けて3回目期日で和解となることが多いです。
さらに、もしも取引の途中で完済していて、その中断期間がある程度長い場合は、完済ごとに取引が別々だと主張してきます。その結果、10年以上前に完済している取引分の過払い金は既に時効であると主張してきて過払い金額を大幅に減らそうとしてきます(「分断」といいますが、最近では10ヵ月程度の空白期間でも分断を主張してきましたので裁判となりました。)
しかし、ニコスは信販会社ですので、あくまでも基本契約は1つであり、複数になることはありえないと言えます。そのため、中断期間が1~2年程度であれば、分断ではなく一連取引であるとの主張は通りやすいです(ただし、中断期間が数年で、かつ最後の弁済額が数十万円と極端に大きい場合、解約していなくても「取引を終了する意思が明確であった」と判断されて分断が認められてしまう可能性もあります。そこは裁判官次第とも言えます)。
また、支払い方法が一括払いかリボ払いかによって、一連計算ではなく個別計算であると主張してきて、過払い金額を減らそうとしてくるケースも多いです。
しかし、この場合も上記と同じく、あくまでも基本契約は1つであって、返済方法が一括かリボかで異なるだけですので、一連計算を主張してこちらが勝っているケースが多いです。
以上のケースを考慮して、当事務所ではご依頼者様にメリットがある場合、裁判をして過払い金を回収しております。
川崎市在住のHさんは、ニコスVISAカードやマイベストカードで主にキャッシング取引を約15年間継続していました。
約定残高は100万円以上あったのですが、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみると、借金は全てなくなっていました。毎月の返済額がとても重荷だったみたいですので、借金がゼロになってなによりでした。
また、ブラックリストに載るか心配されていましたが、過払い状態になっていましたので、信用情報も傷つかずに済みました。
結果的には、裁判により利息込で約53万円の過払い金を回収することができました。
川崎市在住のTさんは、ニコスVISAカードを約20年間使っていましたが、キャッシングご利用分を完済されたため、ご相談に来られました。
ニコスカードをショッピングではまだ使用されていましたので残高が多少残っていたのですが、キャッシング分の過払い金を計算をしてみると、100万円以上の過払い金が発生してたため、ショッピング分の残高は過払い金と相殺して0になりました。
また、取引期間が長く、過払い金に対する利息も大きかったため、裁判をして利息込で満額130万円の過払い金を回収することができました。
横浜市在住のYさんは、平成の初め頃から約25年間、ニコスビザカードでキャッシングのリボ払いを継続していました。
ご相談に来られた時には、残高が約105万円ほどありましたが、25年間も取引されていたため、過払い金により残高は全てなくなりました。
さらに利息込で約150万円の過払い金が発生していたため、簡易裁判所に提訴し、請求金額ほぼ満額の150万円の過払い金を回収できました。
埼玉県杉戸町在住のFさんは、ニコスが日本信販の頃から約15年間、ニコスカードでキャッシングのリボ払いを継続していました。
ご相談に来られた時には、既に完済して9年10ヵ月ほど経過していましたので、過払い金が時効で消滅寸前でした。
しかし、過払い金を裁判上で相手に請求すると時効がストップするため、急いで履歴を取り寄せ簡易裁判所に訴訟提起しました。
ニコスはよく弁護士をつけてくるため、多少時間はかかりましたが、請求金額ほぼ満額の156万円の過払い金を回収できました。
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