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債務整理をして家族や職場に借金のことがバレることはない?

 債務整理をするにあたって、家族や職場に知られたくないという方は多くいらっしゃいます。

借金の理由も生活費、遊行費やギャンブル等、個人によって多種多様です。理由によってはまわりに内緒で債務整理をしたいという気持ちが生じるでしょう。

 債務整理にも「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金返還請求」と様々な手続きに分かれますので、各手続ごとにまわりにバレるリスクや注意点を説明したいと思います。

任意整理の場合

 任意整理は、裁判所を介さず、司法書士と債権者が直接交渉しますので、比較的まわりにバレにくい手続きであるといえます。

バレる可能性があるとすれば、主に下記3つのケースが考えられます。

 

 ①    債権者からの督促状を家族に見られてバレてしまう場合

→支払いが遅延するようになるとご自宅に債権者から督促状が届いたり、裁判所から訴状が届いたりして、家族にバレることがあります。支払が遅延してしまう前に専門家に相談することによって、債権者からの督促を即日ストップさせることが可能です。(任意整理中は、債権者が話し合いに応じてくれることが多いため、裁判を起こされるリスクも少なくなります。)

また、司法書士事務所からの手紙を家族に見られてバレてしまう可能性もありますので、書類の受け渡しは郵便局留にするなど工夫して対応しています。

 

    信用情報がブラックリストに登録されてバレる場合

→任意整理をすると、完済して5年経過するまではブラックリストに登録されてしまい、しばらくクレジットカード等は使えなくなります。元々債務者本人名義で家族カードを使用されていた場合は、本人以外の家族も家族カードを使用できなくなりますので、結果的には家族に任意整理をしたことがバレてしまう可能性があります。また、車や家をローンで購入する場合も審査で落ちてしまいますので、家族にバレてしまう可能性があります。

 

    任意整理後に支払いが遅れてしまった場合

→任意整理をして支払中の期間に、転職や失業をして、支払いが長期間滞ってしまうと、債権者から直接ご自宅へ督促状がいってしまい、家族にバレてしまいます。(転職や失業等の事情で1か月間だけ支払いが難しいなどの事情を予め説明すれば、支払いを待ってくれる債権会社もあります。)

任意整理後に2回以上支払いが遅れると「期限の利益」が喪失してしまい、債権者から一括請求を受けてしまいます。そこからさらに放置してしまうと、裁判を起こされて給料を差押えされる可能性があります。その際は、債権者から職場に連絡が行きますので、職場にも借金の存在がバレてしまいます。

自己破産・個人再生の場合

 自己破産・個人再生は、任意整理と異なり、裁判所に申し立てが必要になりますので、任意整理よりも家族にバレやすい手続きであるといえます。

申し立てにあたって、家計収支表を提出することが必要となります。これには、同居している家族の収入や支出も記載しますが、債務者本人様が全ての収入や支出を把握していれば、家族に内緒で自己破産や個人再生の申し立てをすることは可能かもしれません。しかし、家族の収入や支出がわからない場合は、家族の協力が必要不可欠になってきますので、家族に借金や自己破産等について事情を説明することになるケースもあります。結果的に家族の理解や協力があった方がスムーズに手続きが進むことが多いです。

過払い金返還請求の場合

 過払い金を請求する場合は、任意整理や自己破産等と比べて家族にバレるリスクは少ないです。完済している場合はもちろんですが、残債があって過払い金返還請求をする場合も引き直し計算をして残債が0となり、過払い金が戻ってくる状態になっていればブラックリストに登録されることもありませんので、家族カードや車のローン等にも影響はありません。

強いて言えば、司法書士と債権者との間の過払い金返還についての和解書を見られたら家族にバレてしまうかもしれませんが、書類の受け渡しは郵便局留にするなど、ご自宅へ書類を送らないことも可能ですので、家族に内緒で手続きを進めやすいといえます。

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