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.貸金業者との最終取引日(最後にお金を借りた日、もしくは最後に返済した日)から10年経過してしまうと、過払い金が時効で取り戻せなくなってしまう可能性があります。
このページでは、過払い金を時効で消滅させない方法について詳しく解説していきます。
商取引や商行為によって生じた債権は、5年の短期消滅時効にかかります。
つまり、貸金業者(会社)から借りたお金については、原則、最終取引日から5年経過により消滅時効にかかります。
しかし、過払い金は「不当利得返還請求権」であり、商取引や商行為によって生じた債権とはいえず、単純に個人のお客から、会社である貸金業者に払い過ぎたお金に過ぎません。
従いまして、過払い金につきましては、債権者が会社であったとしても、5年の短期消滅時効にはかからず、一般債権の消滅時効期間と同じ「10年」となります。
①内容証明郵便で「過払い金請求通知書」を送付する。
内容証明郵便で過払い金請求をすることによって、時効の完成を6ヵ月間伸ばすことができます。
ただし、過払い金請求書を送るにあたって、予め貸金業者から取引明細を取り寄せて、請求する過払い金額を計算しておく必要があります。
取引明細の取り寄せには1ヵ月前後かかることが多いため、多少余裕をもって過払い金請求の手続きを始めた方がいいでしょう。
その6ヵ月間の間に裁判上の請求をしなければ、6ヵ月経過後に過払い金は時効が成立してしまいますのでご注意ください。
②過払い金請求訴訟を提起する。
裁判所に申し立てをすることにより、時効のカウントは一旦ストップします。
取引明細が手元にあり、過払い金の計算も終わっている場合は、上記①の手続きをせずに、すぐに訴訟提起した方が時効完成を気にせず、ゆっくり過払い金請求の手続きができるので安心です。
ただし、訴訟手続きの準備にも多少時間がかかりますので、①と同じく時効完成ギリギリになりすぎないように気を付けた方がいいでしょう。
貸金業者との最終取引日から10年経過すると時効により過払い金請求はできなくなりますが、例外が2つあります。
①1度完済した後も借り入れや返済を繰り返している場合
例えば、10年前に1度完済しているが、解約をせずにその1年以内にまた同じカードで借り入れをしている場合ですと、古い取引と新しい取引が一連の取引とみなされ、過払い金を請求できる可能性があります。
ただし、1度完済して1年以上経ってからまた借入したり、古いカードを破棄して新しいカードを発行して再取引きをしている場合は、別々の取引とみなされ、10年前までに発生していた過払い金は時効消滅してしまうおそれがあります。
②貸金業者が不法行為をしている場合
貸金業者からの不法行為があった場合は、その「損害を知った時から3年」で過払い金は時効となります。不法行為とは下記のような行為が当てはまります。
・取り立て方法が暴行や脅迫されるなど悪質だった
・毎日嫌がらせのように電話で督促された
・貸金業者が法的根拠がないことを知ってて請求していた
このような行為がある場合は、最終取引日から10年経過していても、「不法行為による損害賠償」として過払い金を請求できる可能性があります。
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