債務整理、過払い金返還請求等の借金問題でお悩みなら、たまがわ中央司法書士事務所へ。無料相談実施中!(川崎・横浜・東京)
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「任意売却」とは、住宅ローンなどの融資を受けている方が、途中で返済を継続していくことが困難となった場合に、金融機関等の抵当権者と予め合意をすることにより、融資の総額を返済しなくても、競売手続以外の方法で不動産の売却を進めていくことができる手続きのことです。
まず、住宅を購入するために金融機関でローンを組むと、担保が必要となりますので、その住宅等に抵当権等が設定されます。
その後、もしも途中で住宅ローンの返済計画が頓挫してしまった場合、金融機関はその抵当権を実行して不動産を競売にかけ、その売却代金でローン残金の回収を行います。
一般的に、競売の場合は市場価格を下回る金額で売れることが多いですが、任意売却の場合は市場価格と同じくらいの金額で売れることが期待できます。
任意売却は、通常の不動産売買のように仲介業者が間に入るため、プライバシーが守られますが、競売の場合は個人情報が公表されてしまいます。
任意売却の場合は、債権者との交渉次第で、売却代金から引っ越し費用の一部を負担してもらえる場合があります。
任意売却に限った話ではないですが、任意売却後も残金が残ってしまう場合は、約7年間、信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいます。これにより、しばらくはローンを組んだりクレジットカードを作ることができなくなります。
お問い合わせの上、面談をさせていただきます。(平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。)
住宅ローンの支払いが困難な理由等をお聞きし、自己破産や個人再生ではなく、任意売却手続きが適しているかどうかじっくりとヒアリングいたします。
住宅ローンの借入先へ受任通知(司法書士の介入通知)を発送いたします。それにより、これ以降の返済をしなくてもお客様への請求・督促はストップしますので安心して生活していただければと思います。
自己破産や個人再生ではなく、任意売却手続きが適していると判断した場合、当事務所が提携している不動産業者を紹介させていただきます。
任意売却手続きが完了するまで、半年前後かかりますので、その間は支払のことを忘れて生活を立て直していただければと思います。
売却後にも、残債務が残ってしまう場合等は、債務整理手続きへ移行いたします。
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