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貸金業者と長年取引がある場合でも、過払い金が必ず発生するとは限りません。
過払い金の調査の結果、過払い金が発生していないお客様もそれなりにお見受けしましたので、過払い金が発生しないケースを6つに分けて解説していきます。
クレジットカードはキャッシングとショッピングに利用できますが、過払い金が発生する可能性があるのはキャッシング取引です。
ショッピング取引における支払いは立替払いとなるため、元金以外に発生するのは利息ではなく「手数料」となり、過払い金は発生しません。クレジットカード会社が立替払いをするため、後日クレジットカード会社に対して分割等で支払っていくことになります。
なお、クレジットカードのキャッシング機能を古くから利用されている場合は、過払い金が発生することもありますが、過払い金請求をする時点でショッピング残高がある場合は、過払い金と相殺されてしまいます。
消費者金融や信販会社と2010年6月18日以降に契約してキャッシング取引をしても過払い金は発生しません。
なぜなら、出資法が改正し、グレーゾーン金利が撤廃されてしまったからです。
グレーゾーン金利とは、「利息制限法の上限を超えて出資法の上限を超えない範囲での金利」を指しますが、これが撤廃されたことにより、貸金会社は利息制限法の範囲内でのみ、顧客に貸付するようになりました。
しかし、実務的には2005年1月13日の最高裁判決を機に過払い金返還請求は爆発的に増加しましたので、2006年頃から大手の消費者金融や信販会社は、新規の契約において、過払い金が発生しないように利息制限法の範囲内で契約していることが多いように感じます。
一部の信販会社においては、グレーゾーン金利があった時代から、既に利息制限法の範囲内で利率を低めに設定しているケースがあります。
この場合は、どれだけキャッシング取引が長くても過払い金は発生しません。
例えば、オリックスクレジット、モビット、ダイレクトワン、アットローン等の会社が該当します。
実務的には、JCBやジャックス、ビューカード、トヨタファイナンスも過払い金が出にくい印象があります。JCBはリボ払いで過払い金が出ているケースは見たことがないですが、翌月1回払いのキャッシングですと過払い金が発生しているケースは多かったです。
銀行のカードローンは元々の金利が利息制限法の範囲内で設定されているため、どれだけ古くから利用してても過払い金は発生しません。信用金庫や労働金庫でローンを組んだ場合も同様に金利が低いため過払い金は発生しません。
住宅ローンは貸付金額が大きく、貸し倒れを防ぐため、利息制限法の上限金利よりかなり低めの1%前後で設定されているため、過払い金は発生することはありません。
車のオートローンにつきましても金利8%以内で設定されていることが多いため、過払い金は発生しません。
奨学金や教育ローンも通常のキャッシング利率より低めに金利設定されているため、過払い金の対象外となります。
消費者金融や信販会社との最後の借入・返済から10年経過してしまうと、過払い金が時効により消滅してしまいます。
過払い金の消滅時効は「権利を行使できる時から10年」です。権利を行使できる時=取引終了時となりますので、過払い金の場合は、貸金業者との最後の取引から10年で時効が完成してしまいます。
また、2020年4月1日から民法が改正され、消滅時効に新たな規定が加わりました。その結果、「過払い金返還請求ができることを知った日から5年経過した場合」も過払い金の消滅時効が完成してしまいます。
具体的には、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払い金の引き直し計算をして過払い金が発生していることを知った日から5年経過してしまったケースが該当します。
このケースですと、まだ最終取引日から10年経過していなくても過払い金が消滅時効にかかってしまいますので注意が必要です。
過払い金が発生していても、返還される前に取引していた会社が倒産してしまうと過払い金は全額取り戻すことが難しくなります。
主な具体例として、武富士が当てはまります。
武富士は、過払い金返還の負担が重くのしかかり、平成22年9月に会社更生法に基づく会社更生手続開始決定の申し立てを行いました。
その後、平成23年10月に東京地方裁判所から認可された更生計画によって、大幅に過払い金は減額されてしまいましたが、同年7月までに過払い金返還の届け出をした顧客らに返還されました。
武富士が顧客らに返還できた過払い金の返還割合は3.3%でした。つまり、本来100万円の過払い金が発生していた場合、3万3000円しか戻ってこなかったということです。
しかし近年では、過払い金返還請求の件数も落ち着きましたので、過払い金による倒産リスクは少なくなっていると言えるでしょう。
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