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お亡くなりになったご家族の遺品整理をしていた時に思いもよらず、消費者金融・クレジットカード会社との取引明細が出てきた、という場合でも相続人から過払い金請求が可能です(もちろん、相続放棄していないことが前提となります)。
過払い金請求権は金銭債権であるため、各相続人が相続分に応じた配分で取得します。
例えば、家族構成が父・母・子1人の場合、亡き父の過払い金請求権は、母と子が2分の1づつ取得することになります。このように法律上は、それぞれの相続人が法定相続分に従って過払い金請求できることになりますが、複数人から業者へ請求すると手続きが複雑になるため、遺産分割協議により、1人に権利を帰属させてから請求するケースが多いです。
相続人が過払い金請求をすると、原則として相続の放棄が出来なくなります。
もしも、被相続人が過払い金にならない借金も抱えていた場合、それも一緒に相続することになってしまいますので、過払い金請求をする場合に他に借金がないかも確認しておく必要があります。
もしも過払い金額より大きな額の借金が他にあった場合、結果的に相続人が借金を抱えることになってしまいますのでご注意ください。
例えば、相続人が3人いたとして、そのうちの1人が過払い金を受け取らなかったとしても、他の2人が受け取ることができるのは、あくまで各自の法定相続分のみです。過払い金請求権は相続人全てに相続分に応じて帰属するからです。
この場合、受け取らない人も含めて全員で遺産分割協議をしたり、受け取らない人が相続放棄手続きをすることによって、過払い金請求権が他の相続人に帰属します。
相続人の中に未成年者がいて遺産分割協議をする場合は、未成年者の代わりに法定代理人を家庭裁判所で選任する必要があります。
法定代理人は未成年者の親権者がなる場合が多いですが、仮に親権者自身にも相続分があり、子の分も代理して遺産分割協議に参加すると利益相反行為となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
相続人の中に行方不明者がいる場合、他の相続人は家庭裁判所に対し、その行方不明者(不在者)の財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
この申し立てによって選任された不在者財産管理人を行方不明者の代わりとして、遺産分割協議をすることになります。
さらにもう1つの方法としては、もし行方不明者が長期間に渡って存否不明の状態であれば、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることもできます。
この失踪宣告によって、行方不明者は死亡したものとみなされ、他の相続人のみで遺産分割協議をすることができます。
必要書類は下記のとおりです。なお、戸籍収集が大変な場合は、当事務所で代わりに取得することも可能です。遺産分割協議書の作成もお任せ下さい。
(遺産分割協議には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書も添付する必要があります。)
川崎市在住のNさんは、お亡くなりになったお母さまが生前、消費者金融での借り入れをしていたため、相続人として過払い金請求をすることになりました。
相続人はNさん本人とお父様の2人でしたが、遺産分割協議により、過払い金請求権をNさん1人に帰属させることになりました。
また、お母さまの本籍地が複数あったため、戸籍集めに多少お時間はかかりましたが、結果的に消費者金融2社から100万円以上の過払い金が戻ってきました。
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