債務整理、過払い金返還請求等の借金問題でお悩みなら、たまがわ中央司法書士事務所へ。無料相談実施中!(川崎・横浜・東京)
〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町18番地1 メルスサイトビル5F
JR「川崎」駅 徒歩2分、「京急川崎」駅 徒歩1分
業務 | 全国対応 |
---|
受付時間 | 9:00~23:00(年中無休) |
---|
過払い金とは、簡単にいえば、貸金業者に払い過ぎたお金です。
利息制限法における貸付利率は、借入金額によって異なりますが、年15~20%と定められています。しかし、出資法では上限が29.2%と定められています。
(利息制限法と出資法の間の金利を、グレーゾーン金利といいます)
本来払わなければならない利率は利息制限法に基づいた、15~20%ですので、それ以上の部分は払いすぎている、ということになります。
利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」なのです。
貸金業者によっては、出資法に基づいて、29.2%に近い金利で貸し付けています。
通常貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による利率を設定し,違法に金利を取っているのです。
この「グレーゾーン金利」を、利息制限法に基づく金利で引き直し計算を行って、返済額を計算し直すと、ある時点で元金が0円になります。
つまり、この時点で返済は終わっていることになります。もし、これ以後に返済を行った場合は、超過返済としてこれが「過払い金」に該当します。
「過払い金」の正体は,これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
利息制限法以上の金利で支払っている部分は、本来は支払わなくてよい部分ですから、貸金業者に返還を請求することができます。
現在お借入がある場合は、払いすぎている分を元本の返済に充てることで、借金が減額できる可能性が有ります。
ですから、「払いすぎているのでは・・・?」と思われている方は、一人で悩まず、一度当事務所へご相談下さい。過払い金返還請求の費用についても安心の低額設定で対応しております。
また、完済している場合でも、完済後10年以内であれば、払いすぎている部分をさかのぼって請求することができます。
「もう払ってしまったから・・・」という場合でも、お気軽にご相談下さい。
過払い金が発生している可能性がある業者を消費者金融系と信販系に分けると以下のとおりです。ご参考にして下さい。(※一覧にない業者についてもお気軽にお問い合わせ下さい。)
□アコム □SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・ポケットバンク・三洋信販)
□新生フィナンシャル(レイク) □シンキ(ノーローン)□アイフル(ライフ)
□CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディース)
□エイワ □キャネット □日本保証 □プライメックスキャピタル(キャスコ)
過払い金の消滅時効とは、過払い金が発生していても、貸金業者に請求をしないまま一定期間(時効期間)が過ぎてしまうことにより、過払い金の請求ができなくなることをいいます。
過払い金の消滅時効が完成する時期についてですが、現在の実務上では、貸金業者と最後に取引をした日(最後にお金を借りた日、もしくはお金を返した日のどちらか遅いほう)から10年とされています。
過払い金返還請求権は法律的には不当利得返還請求権といいますが、これは民事上の債権になります。民事上の債権は、「権利を行使することができる時」から10年間行使をしないと時効で消滅します。
過払い金についての具体的な時効期間につきましては、平成21年1月22日の最高裁判所の判例が「特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行する」と明示しています。
さらに多くの判例においてこの「取引の終了した時点」を最後の取引があった時としている為、お金を最後に借りた日もしくは最後に返済した日から時効期間を計算し、そこから10年経ってしまうと裁判を起こした場合であっても過払い金の回収は極めて難しくなります。
ですから、「取引が終わって10年近く経っているかな?」と思われる方は、無料で過払い金の調査を致しますのでお気軽にご相談下さい。
過去に途中で一度完済した場合ですが、例えば10年以上前に一度完済していても、その半年後に再び同じ業者からお金を借りたことがあれば、一度完済するまでに発生した部分も含めて過払い金の返還請求が可能になる場合もあります。つまり、同じ業者からお金を借りて取引を再開しても、1番最後の取引から10年経過していなければ、過払い金返還請求をすることができます。
一度完済した時期についての記憶が曖昧な場合でも、こちらで取引履歴を取り寄せすればすぐに取引内容がわかりますのでお気軽にご相談下さい。
過払い金返還請求のデメリットとして考えられることは下記の3つです。
以前は、過払い金返還請求をすると、信用情報機関に「契約見直し」という登録がされる、ということがありました。(信用情報機関というのは、その会員である金融機関が貸し付けを行う際の判断の材料とするために、過去のキャッシングやクレジットにかかる情報を登録する機関です。具体的には、JICC(日本信用情報機構)や、CIC(シー・アイ・シー)などがあります。)しかし、この取り扱いは2010年4月19日に廃止となりました。この日以降には契約見直しという登録がされることがなくなりましたし、過去に遡って契約見直しというコードの登録をすべて抹消することとなりました。これにより、過払い金返還請求をすることで、信用情報に不利な扱いをされることがほぼなくなりました。
しかし、注意しなければいけない点は、過払い金返還請求を行った際に、利息制限法で引き直し計算をした結果、債務が残り、その残債務について将来の利息の免除などを伴う分割払いの契約(任意整理)を行ったようなケースでは、「債務整理」という区分で登録されてしまいますので、事故情報という扱いを受ける可能性があります。
過払い金返還請求を行った貸金業者とは契約解除になりますから、以降は過払い請求の相手方業者のカードは原則として使えないことになります。(キャッシングの過払い請求をして、ショッピングだけ続けていくことは基本的にできません。例外的にイオンクレジット等の会社では可能ですが・・)
しかし、上記1で述べたとおり、過払い金返還請求をした結果、債務が残ったりしなければ、事故情報として載りませんので他社のクレジットカード等は問題なく使用継続できます。
お客さま一人ひとり丁寧にご説明します。
過払い金返還請求を依頼した場合には着手金は0円ですが、和解した場合や訴訟した場合のいずれも費用が発生します。当司法書士事務所では、依頼者様の経済的負担を考え、過払い金の報酬はできるだけ低く料金設定しております。
また依頼にかかる費用は過払い金が返還された後の支払いとなりますので、お手持ちの現金が無くても心配ありません。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
債務が残っている場合は通知が業者へ届くと債務者への請求は止まります。(通知はFAXもしくは郵送で出します。)もし、業者への支払日が近い場合は急いで請求を止めますのでご一報下さい。しばらく返済のことは忘れて安心して生活して下さい。
弁護士・司法書士がサラ金業者から今までの取引経過を取り寄せます。業者によって取引履歴を出してくる日数は異なりますが、概ね1~2ヵ月で開示してくる業者が多いです。(中には2週間で開示してくる業者もあれば3ヵ月かかる業者もあります。)
利息制限法に基づいて引き直し計算をします。平成18年以前から消費者金融やクレジット会社から借り入れをしている場合は過払い金が発生している可能性が高いです。
既に完済されている方は過払い金を取り戻すのみですが、債務が残っている方は、現状の約定残高が0円になった後に過払い金が戻ってきます。
弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします。話し合いで満額返してくれる業者もありますが、何割か減額を請求してくる業者もあります。減額請求された場合は、お客様の意向に合わせて過払い金返還請求訴訟を提起します。業者にもよりますが、訴訟期間は1~3ヵ月間で終わることが多いです。
債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で過払い金が返還されます。過払い金は和解してから概ね2~3ヵ月後に戻ってくることが多いです。(早い業者ですと1ヵ月で戻ってきます。)
当事務所では、数社分の過払い金請求を依頼された場合、過払い金は1社戻ってくるごとに即日清算致します。
1人で悩まずまずはご相談を
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら ※通話無料
0120-92-6699
受付時間:9:00~23:00(年中無休)
土日祝日・夜間の相談も承ります。
メールでのご相談は24時間受付しております。
過払い金報酬は10%のみ、債務整理の費用も安心の低額設定ですのでお気軽にお問い合わせください。
過払い金の引き直し計算も無料受付中です!
0120-92-6699
受付時間:9:00~23:00
年中無休。土日祝日・夜間の相談も承ります。
メールでのご相談は24時間受付しております。お気軽にご連絡ください。
当事務所では、遠方のお客様のご不便を考慮して、お問合せの多い地域に積極的に出張相談を行っています。
出張相談費用は無料です。
お気軽にご予約下さい。
詳しくはこちら
〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町18番地1
メルスサイトビル5F
9:00~23:00 (年中無休)
土日祝日・夜間の相談も承ります。
メールでのご相談は24時間受付しております。
0120-92-6699
044-200-9997
事務所概要・プロフィール