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このページでは、債務整理をする際に必要となる書類について解説していきます。
債務整理の方法として、任意整理・自己破産・個人再生がありますが、各手続きによって必要となる書類は異なります。
各手続ごとに必要となる書面を詳しく説明していきます。
借入先の消費者金融や信販会社からの督促状や、支払時のご利用明細があればご用意ください。
これにより、現在の債務額や取引期間がわかることがありますので、債務整理の種類を決定しやすくなります。
延滞期間が長ければ、時効援用で債務を帳消しにできる場合もあります。
(ご自宅に訴状や支払督促が届いた場合も、延滞期間が長ければ、時効援用できる可能性がありますので、面談時に訴状等をご持参してください。)
また、認印・本人確認書類も必要となります。
各社のカードも破棄していなければご用意ください。
任意整理は、司法書士が直接債権者と交渉し、裁判所を介することはありませんので、自己破産や個人再生と異なり、必要不可欠な書類はありません。
直近のご利用明細や督促状などがあれば、債務額がわかりますし、過払い金の有無も予測できますので、任意整理の返済計画を立てやすくなります。
ご利用明細等がなくても現在の各社の債務額や取引期間をざっとで構いませんので、メモ書きしてご持参していただけると任意整理の見通しを立てやすくなります。
また、家計簿など収支状況がわかるものをご持参していただければ、月々の弁済原資を無理のない範囲で決めやすくなります。
家計簿などがなくても、家賃や光熱費、食費や携帯代など毎月の収支状況をメモ書きしてご持参していただけると有用です。
①債権者一覧表
全ての債権者名や取引内容を記載します。細かい取引期間や残高は司法書士が各社から取引明細を取寄せて記載します。
②住民票・戸籍謄本
住民票は本籍や続柄を省略せず、世帯全員が記載されたものが必要です。(申し立ての3ヵ月以内に発行されたもの)
③給与明細、源泉徴収票(個人事業主の方は確定申告書)
給与明細は直近2ヵ月分が必要となります。同居の家族の給与明細が必要になる場合もあります。
源泉徴収票や確定申告書がない場合は、市区町村に非課税証明書等を発行してもらえます。
④預金通帳
全ての口座で直近1~2年分の写しが必要です。もし通帳がない銀行の場合は、その銀行から明細を発行してもらうか、インターネットで取得する必要があります。
⑤保険証券
生命保険や自動車保険など保険に加入している場合に必要となります。
⑥賃貸借契約書(持ち家の場合は、登記簿謄本と評価証明書)
賃貸物件にお住まいの場合は賃貸借契約書の写しが必要となります。持ち家の場合は財産価値を証するために評価証明書を提出します。
⑦車検証、査定書
車を所有している場合は車検証を提出します。新車など、財産的価値がある場合は査定書も必要です。
⑧退職金証明書
勤続年数が5年以上で、退職金を受け取れる見込みがある場合に提出します。会社から証明書を発行してもらえますが、社内規則に退職金に関する規定があり、そこから退職金を計算できる場合は社内規則を提出する場合もあります。
⑨家計の収支表
家計の収入や支出をまとめて提出する必要があります。申し立て直近2~3ヵ月分の家計簿を作成して提出します。
⑩生活保護受給証明書
生活保護を受給している場合に必要となります。お住まいの市区町村役場で発行してもらえます。
⑪携帯代や光熱費の領収書
電話代や水道・ガス・電気料金の領収書も提出します。
その他、各事件によって追加で必要になる書面が発生する場合があります。
裁判所に申立てをした後に、事案によって追加で必要となる書類を提出するように指示されることがあります。
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