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代位弁済と債務整理について

銀行のカードローンや住宅ローンを組んだ後に3ヵ月ほど延滞してしまうと、「代位弁済」が発生し、債務が保証会社に移ってしまうことがあります。

このページでは、代位弁済やその後の債務整理について詳しく解説していきます。

目次

  • 代位弁済とは?
  • 代位弁済で生じるデメリット
  • 代位弁済後に債務整理はできる?

代位弁済とは?

「代位弁済」とは、第三者が債務者の借金を肩代わりすることです。

例えば、ある人が銀行などでカードローンや住宅ローンを組んだ後にしばらく返済が滞ってしまった場合、保証会社が本人の代わりに銀行へ借金を代位弁済します。

これによって債務は保証会社へ移りますので、以後は保証会社が債権者となります。

具体的には、大手メガバンクですと、三菱UFJ銀行はアコムや三菱UFJニコス、三井住友銀行はプロミス、みずほ銀行はオリエントコーポレーションなどの保証会社がついています。

代位弁済で生じるデメリット

代位弁済によるデメリットとして、保証会社から遅延損害金を含めた残債務を一括請求されてしまいます。

なぜなら、返済が長く延滞すると「期限の利益」が喪失してしまうからです。期限の利益とは返済日まで返済を猶予される権利のことです。期限の利益喪失事由はローン契約の際に定められています。

一括弁済できずにそのままにしておきますと、裁判を起こされて給料などの財産を差押えされてしまうリスクもあります。

また、代位弁済によるデメリットとして、信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、5~7年間はブラックリストに載ってしまいます。

もしも連帯保証人がいる場合は、連帯保証人が一括請求がされてしまう可能性があります。主債務者が支払いをしなかった以上、連帯保証人に支払い義務が生じてしまうからです。

以上のように支払延滞により代位弁済が発生すると多くのデメリットが生じてしまいます。

代位弁済後に債務整理はできる?

代位弁済後は一括請求されてしまいますので、銀行のカードローンですと任意整理が有効です。

代位弁済後の保証会社と任意整理の交渉をすることによって将来利息をカットし、60回払いで和解していただけるケースが多いです。

保証会社にとっては、自己破産によって回収不能になるよりも分割払いに応じた方がメリットがあるからです。

住宅ローンの場合、住宅売却後の残金が多いと任意整理が難しいケースもありますので、個人再生や自己破産手続も有効です。

以上のように、代位弁済後に一括請求を受けた場合、債務整理は有効な手段となりますので、保証会社から裁判を起こされる前に司法書士や弁護士に相談するメリットは大きいといえます。

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