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過払い金請求の際は、払い過ぎていたお金だけではなく、払い過ぎにより支払ったお金(過払い金)に対する利息も請求できることになっています。
その根拠としては、不当利得金について定める民法704条が「悪意の受益者」について定めているからです。
具体的には「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」と規定されています。
つまり、貸金業者が悪意の場合には、過払金に対して年5%の利息を付して返還するよう請求できるということです(民法404条)
過払い金に関する「悪意の受益者」とは、一般的な意味での悪意ではなく、貸金業者が、過払い金が発生していることを認識しつつ、貸し付けをして不当な利益を得ていたことを指します。
「悪意の受益者」につきましては、貸金業者が、利息制限法の上限を超える利率の利息だと知っていた場合、悪意の受益者にあたるといえます。
なぜなら、みなし弁済規定(一定の厳しい条件を満たす場合に、利息制限法の上限を超えるグレーゾーン利息の受け取りを認める規定)が適用されない場合、悪意の受益者と推定される、という最高裁判決があるためです。
貸金業者が悪意ではなく善意であることを証明するために、借主に対して契約書は、契約締結したら遅滞なく(17条書面)、領収証は、弁済金を受領する度に直ちに(18条書面)交付しなければならないと定めています(17条・18条の記載内容についても細かく規定されています)。
しかし、実際のところ、それらの書面を1つも漏れることなく交付してきたことを立証することは非常に困難であるため、貸金業者は悪意であると推定されるケースがほとんどです。
ちなみに、貸金業者が、悪意ではなく善意であると立証できるのは、すべて平成18年1月13日以前に限ります。
なぜなら、グレーゾーン金利を否定した平成18年1月13日の最高裁判決で、みなし弁済が認められないことが確定してしまいましたので、それ以降に関しては,契約書や領収書をキチンと交付していても無駄なことは、貸金業者も当然のごとく知っているからです。
結論としましては、平成18年1月13日以降に発生した過払い金の利息については問題なく回収できますが、平成18年1月13日以前に発生した利息に関しては、貸金業者が17条・18条書面を記載内容も含めて完璧に出せれば、利息を支払う必要がなくなる可能性があるということです。しかし、現実的には書面を完璧に出すことは難しいため、結局は利息も回収できることが多いです。
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