債務整理、過払い金返還請求等の借金問題でお悩みなら、たまがわ中央司法書士事務所へ。無料相談実施中!(川崎・横浜・東京)
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任意整理とは、まず、貸金業者が直接依頼者の方へ請求できないように通知を送付し、現在の約定に基づく返済を一度ストップさせます。そして、貸金業者から借入と返済の履歴(取引履歴)を取り寄せ、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に引き下げて(15〜20%)再計算し、この引き直し計算した金額を元に将来利息カットで貸金業者と月々の支払額などを交渉します。
債務者の状況に合わせた無理のない返済プランで和解を締結し、支払いを実行する借金整理方法です。
任意整理は,自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも,上記の引き直し計算や金利のカット等により,そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。
任意整理の和解交渉は,弁護士・認定司法書士が代理人となって行います。
通知が届くと債務者への請求は止まります。(通知はFAXもしくは郵送で出します。)もし、業者への支払日が近い場合は急いで請求を止めますのでご一報下さい。しばらく返済のことは忘れて安心して生活して下さい。
弁護士・司法書士がサラ金業者から今までの取引経過を取り寄せます。履歴を全て取り寄せて任意整理をまとめる期間は3~4ヵ月以上かかることが多いため、その間に任意整理の司法書士費用を無理のない金額で分割でお支払いしていただきます。
利息制限法に基づいて引き直し計算をします。債務がなくなればベストですが、平成18年以降に初めて借り入れをしている場合は利率が低くなっていて債務がそのまま残る可能性が高いです。
債権者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます。今後の利息は0%にして60回以内で弁済案を作成します(業者によってはより長期に分割交渉できる場合があります)。
弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします。上記のとおり原則は利息0%で60回以内でまとめますが、事情がある場合などは、業者によっては61~100回払いを認めてくれるケースもあります。
各債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で弁済を開始します。和解後に2回連続で支払いが遅れてしまうとまた利息が発生してしまうのでご注意下さい。
任意整理後にできること
(1)仕事は今まで通り支障なく続けられるか?
→破産の場合ですと、一定の国家資格をお持ちの方などは資格制限を受けてしまい、働けなくなることもありますが、任意整理の場合はそういった制限がないため、仕事に影響はありません。
(2)携帯はそのまま使用できるか?また、保険に加入できるか?
→お使いの携帯はそのまま使用できますが、携帯を買い替える際、本体の分割ローンがしばらく組めなくなる可能性があります。また、保険には種類を問わず加入することができます。保険には信用情報が関係ないからです。
(3)車のローンはそのまま払い続けることはできるか?
→ローンを払っている信販会社を任意整理の対象から外せば、そのまま払い続けて車を使うことは可能ですが、その会社を任意整理の対象とした場合は、信販会社に車を引き揚げられてしまいます。信販会社に所有権留保という担保権がついているからです。
任意整理後にできないこと
(1)クレジットカードはいつまで使えなくなる?
→任意整理後、完済して約5年経過すれば、事故情報は削除されます。任意整理をご依頼しなかった会社のカードはしばらく使える可能性がありますが、大体数か月経過して更新時期等に使用できなくなることが多いようです。
(2)住宅ローンや自動車ローンは組めなくなる?
→住宅ローンもやはり、任意整理後に完済して約5年経過しないと組めません。自動車ローンにつきましても完済して約5年経過しないと組めないですが、住宅ローンよりは比較的早く組めるようになります。
任意整理ができないケースとして、以下のような場合が考えられます。
①消費者金融やカード会社が和解に応じてくれない場合
→基本的にどこの会社も任意整理に応じてくれますが、お支払い期間が全くない場合はなかなか任意整理に応じてくれないことがあります。(その場合でも少し頭金をつけたりして何とか和解に応じていただいたこともあります。)
当事務所の経験上、カード会社は取引期間が全くなくても任意整理にすんなり応じてくれることが多かったですが、アイフル・アコム・プロミス等の消費者金融は取引期間が全くない場合は和解を渋ってきます。その場合、相手方の対応も厳しくなり、将来利息を付けるように言ってきたり、支払期間が2~3年以内での和解を希望してくるため、月額費用が上がってしまい、任意整理が成り立たなくなる場合があります。
②借金の総額が大きすぎて月々の収入では返済が成り立たない場合
→例)月収20万円 総債務450万円
この場合、基本は5年(60回払い)で返済することになるため、月々の弁済原資は7万5000円必要になりますが、一人暮らしで家賃・光熱費・携帯代・食費等で月に15万円かかってしまう場合、弁済原資が足りなくなってしまい、任意整理の計画が破綻してしまうことになります。(少し弁済原資が足りないくらいでしたら、業者によっては支払い回数を少し伸ばしてくれることもありますが、60回払い以上は認めてくれない会社も多いです。)
③借金の性質が任意整理に向かない場合
→税金や公共料金等は公的なものであるため、任意整理の対象にはなりません。この場合はご本人様が役所等で分割払いの交渉をすることになります。
また、養育費や損害賠償金につきましても任意整理の対象にはなりません。
④生活保護を受給している場合
→生活保護の給付金で借金を返済すると不正受給として生活保護が打ち切られる可能性があります。この場合は自己破産を選択することが多いです。
⑤既に差押えや強制執行を受けている場合
→例えば、既に貸金業者から裁判を起こされて借金を支払うように判決が言い渡されている場合、業者に職場を知られていると給料口座を差押えされてしまうことが多いです。
この場合、業者側からすると任意整理で和解することにメリットはありません。なぜなら差押えによって毎月安定して給料口座から借金を回収できるからです。従いましてこの場合、自己破産等を検討することもありえます。
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