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任意整理でカットできる利息とは?

債務整理の中で最もご依頼が多い手続きは「任意整理」です。 任意整理で一番大きなメリットは将来利息をカットできることですが、このページではその将来利息を中心に経過利息や遅延損害金も併せて解説していきます。

将来利息とは?

「将来利息」とは、任意整理において和解締結日以降に完済まで支払う予定であった利息のことです。

借金を毎月返済してもなかなか減らない理由は、将来利息が発生しているからです。毎月の返済は、まず利息分に充当されて、残りが元本に充当されます。

債務整理のご相談に来られる方の中には、諸事情により毎月の返済額が利息分のみになっている方もよくいらっしゃいますが、その場合は元本が減らないため、ずっと利息のみ払い続けることになってしまいます。

将来利息以外の利息とは?

 

将来利息以外の利息には、「経過利息」や「遅延損害金」があります。

経過利息とは、任意整理において、司法書士や弁護士が任意整理で介入してから貸金業者と和解する日までに発生する利息のことです。経過利息は基本的にどの貸金業者もカットしてくれることが多かったですが、近年では一部の業者は請求してくるようになりました。

遅延損害金とは、返済が遅れたことにより発生する違約金のことです。通常の利息より高い利率で設定されていることが多いです。任意整理により、遅延損害金の大部分はカットできるケースが多いですが、状況によっては一部の貸金業者は請求してくることもあります。

 

将来利息をカットするメリットとは?

任意整理により将来利息をカットすると、返済総額が確定されますので、支払回数も確定させることができます。

具体例として、任意整理で将来利息をカットして100万円を2万円ずつ返済していくことになった場合、50回で返済を終了させることができます。

一方、任意整理をしないで金利が年15%のまま100万円を4年間で支払っていく場合、単純計算で年間利息は100万円×15%で15万円、4年間で60万円の利息を支払っていくことになります。

結果的に任意整理をした方が、60万円の将来利息を支払わずに済みますので、大きなメリットとなります。

将来利息をカットできない場合とは?

一般的にはどの貸金業者も将来利息をカットしてくれますが、下記のケースではカットできないこともありますので解説していきます。

取引期間が1年未満と短い

→信販会社は取引期間が1年未満でも将来利息をカットしてくれますが、消費者金融は取引期間の短さを理由に将来利息を請求してきます。

取引期間が1年未満だとアコム・アイフルはカットしにくいですが、プロミス・レイクはカットしやすいなど、貸金業者によって傾向が異なります。

取引期間が短いと、まだ返済回数も少ないため、貸金業者側とまだ十分な信頼関係が構築できていない関係上、厳しい条件での和解を提示されやすいです。

 

判決(債務名義)を取得されている

→過去に支払が遅延して裁判による判決(債務名義)を取得されている場合、任意整理をすると、まず和解日までの経過利息や遅延損害金は全て請求されることが多いです。

将来利息につきましては、貸金業者によってはカットしてくれますが、債務名義を理由に将来利息を請求してくる業者もありますので、ケースバイケースといえます。

 

債権者が債権回収会社

→債権回収会社に対して任意整理をする場合は、将来利息を請求されることが多いです。
債権回収会社はいかに多く回収して利益を上げるかを重視しているため、一般的には任意整理による利息カットを拒否してきます(しかし、一部の債権回収会社とは将来利息をカットして和解したこともありますので、債務額や遅延期間によって対応が変わる場合もあります)。

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