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ご依頼者様に過払い金を返金する際、「過払い金に対する税金は払う必要があるのですか?」と質問を受けることがあります。
結論としましては、取り戻したのが過払い元金のみである場合は税金が発生しません。
しかし、過払い金に対する利息については、場合によっては課税される可能性があります。
そもそも、ごく一部の良心的な貸金業者を除いて、話し合い(任意交渉)ですと利息までは返還してくれません。利息まで取る場合は裁判が必要となります。
つまり、裁判をして利息を多く回収した場合に税金を検討する必要が出てきます。
仮に裁判をして利息を回収した場合でも、過払い利息とその他の雑所得(会社勤めの方ですと、給与以外の所得)との合計金額が、20万円以下であれば、課税対象にはなりません。
また、過払い利息が戻ってきた場合でも、そこから司法書士の報酬等を必要経費として差し引けば、雑所得が20万円まで届かず、結果的に課税されないケースもあります。
注意点としましては、雑所得が20万円以下であっても個人事業主の方は事業所得者であるため、確定申告が必要となります。
例えば、アコムとアイフルから過払い金を回収した場合
→アコムの過払い金回収額が、利息も含めて手続費用より多くて税金が発生する場合でも、アイフルからの過払い金回収額を合わせると、利息の合計より手続費用の合計の方が大きい場合もありえます。このような場合ですと、合算結果で税金は発生しないとことになります。逆に合算して利息が大きい時は税金が発生します。
また、現在生活保護を受けている方が過払い金を受け取った場合、過払い金の全額が一時所得として扱われるため、税金は発生してしまいます。
過払い金の利息に対する税金対策としては以下のような対策が考えられます。
①任意和解で過払い元金の範囲内で回収する。
→現在、大体の業者は話し合いの範囲内ですと、過払い金の元金までしか返還してきませんので、過払い金の利息を回収できなければ税金も発生しないことになります。
②裁判をしても過払い金に対する利息を20万円以内に抑える。
→この場合も税金は発生しませんが、完済してから数年経っているケースですと利息が20万円以上になっていることも多いです。支払う税金の額を考慮してもそれ以上の過払い金利息が回収できるのであれば、裁判をして満額回収した方が良い場合もありますので、その点はケースバイケースと言えそうです。
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