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自己破産ができない場合とは

 自己破産申請をしても免責許可決定が出されないケースもありますので、詳しく解説していきます。

免責許可決定により、借金は0になりますが、どのような場合でも借金が免除されるわけではありません。

借金が免除できないケースは下記の通りで、「免責不許可事由」といいます。

 

免責不許可事由について

  • 返済不能の状態で一部の債権者にのみ借金を返済した
  • 財産を隠したり、不当に安い金額で処分した
  • ギャンブルや浪費で借金をしてしまった
  • 自己破産手続中にクレジットカードで買い物をしてそれを現金化した
  • 裁判所に対して借金の一部を隠したり、虚偽の説明をした
  • 過去7年以内に破産免責決定がされている
  • 破産手続の予納金を納めることができない

  • 返済不能の状態で一部の債権者にのみ借金を返済した

破産手続においては、「債権者平等の原則」があります。特定の債権者だけに返済をすることは債権者平等の原則に反してしまいますので、これによりペナルティが科されてしまう可能性があります。

例えば、消費者金融やカード会社には支払いをせず、友人や知り合いに借りたお金だけ返済してしまう場合などが当てはまります。

  • 財産を隠したり、不当に安い金額で処分した

財産的価値があるものを隠して裁判所に申告しなかった場合がこれに当たります。例えば、自分名義の不動産を家族名義に変更した場合などもこれに当てはまります。

また、財産的価値のある車などを不当に安い金額で売ってしまった場合も裁判所からペナルティを受ける可能性があります。

  • ギャンブルや浪費で借金をしてしまった

ギャンブルや浪費により「著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した」場合は免責不許可事由に該当します。

ギャンブルや浪費を少しでもしたら免責不許可事由に該当するわけではありませんので、極端に浪費額やギャンブル費用が高くなければ、免責許可決定される可能性は十分にあります。

  • 自己破産手続中にクレジットカードで買い物をしてそれを現金化した

クレジットカードには、キャッシング枠とショッピング枠があり、キャッシング枠がいっぱいになった場合にショッピング枠で物を買ってそれを現金化しようとするケースがあります。

具体的には、新幹線の回数券など高額な商品を買って、すぐにチケット屋に買い取ってもらい現金化する方法などがあります。

  • 裁判所に対して借金の一部を隠したり、虚偽の説明をした

裁判所に対して、借金の一部を隠していた場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
例えば、友人から借りていたお金だけ、直接現金受け渡しで返済していたからバレないだろうと払い続けてしまった場合などです。

これは、特定の債権者のみに支払うことになりますので、債権者平等の原則に反してしまいます。破産管財人がお給料の使い道などを調査する過程で発覚するおそれがあります。

  • 過去7年以内に破産免責決定がされている

                                                                                                                                                                             自己破産に回数制限はないですが、短期間に何度も自己破産をされると債権者が破綻してしまいますので、破産法では免責決定から7年経過しなければ、2回目の自己破産はできないと定められています。

また、破産原因が前回と同じではないことも、2回目の自己破産を申請するにあたって必要となります。なぜなら、例えば、1回目も2回目も過度な浪費が原因で自己破産をする場合、裁判所に「この人は反省していない」「何度も浪費を繰り返す可能性が高い」と判断されてしまうからです。

 

  • 破産手続の予納金を納めることができない

裁判所に予納金を納めなければ、破産手続は開始されません。支払いの期日は定められていませんが、そのまま一定期間納付しないでいると、破産の申し立てが却下されてしまう可能性があります。

破産管財人が選任された場合の予納金は、司法書士が破産申立書類作成をしている場合は30万円前後かかるケースが多いですが、裁判所によっては分割払いも認めてくれます。

 

免責不許可事由に該当しても免責が認められる場合

仮に、上記の免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が様々な事情を考慮して、免責許可をすることが相当であると判断した場合は、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。

これを「裁量免責」といいます。

例えば、過度に浪費やギャンブルなどで借金を作ってしまい、自己破産をする場合は、免責不許可事由に該当する可能性が高いですが、申立者本人が破産手続きに協力的であったり、反省文を提出するなどして、裁判所が免責を許可することが相当であると認めた場合は、裁判所の裁量により免責されます。

 

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