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債務整理の新たな手段として、平成13年4月に導入された手続です。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額する事が可能という事です。
個人再生手続をとると、住宅ローンを除いた借金の5分の1(但し最低額は100万円)を3年間計画通り返済すれば、残り5分の4の債務が免除されます。
例えば、住宅ローンを除いた借金が600万円の場合、5分の1の120万円を毎月34,000円ずつ36回返済すれば、残り480万円の支払は免除されることになります。300万円以上の債務がある場合、任意整理で弁済していくのは厳しくても、個人再生なら何とかなるという方も多いと思います。
つまり、再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理で、「自己破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。
この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります。
申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。
債権額に異議がある場合は異議を述べることができます。
申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
給与所得者等再生手続では書面決議はありません。
裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します。
再生計画案に従って債権者へ返済を開始します。
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