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貸金業者が過払い金の減額和解やゼロ和解を提案してきたら・・?

貸金業者と利息制限法を上回る利率で取引をしている期間があると、貸金業者から過払い金について和解提案が来る場合がありますので、詳しく解説していきます。

過払い金の減額和解やゼロ和解を提案されるケース

個人で貸金業者から取引履歴を取り寄せると、貸金業者側も過払い金返還請求されることを察知しますので、過払い金の減額和解や残金のゼロ和解を提案してくることがあります。

かつて過払い金返還請求の案件が多かった時期においては、貸金業者から「減額和解してくれないと、うちは倒産してしまう、もしも倒産したら武富士みたいに二束三文の金額しか返金できなくなってしまう」と言って減額和解を提案してくるケースが多かったようです。(ある消費者金融に個人で過払い金を請求すると、過払い金の1割で和解提案してくることもあったようです。)

しかし、過払い金返還請求が落ち着いた昨今では、倒産危機もあまり心配する必要はないはずですので、安易に減額和解をしない方がいいでしょう。

また、ゼロ和解につきましては、取引履歴を取り寄せてなくても、グレーゾーン金利の頃から長年支払いを続けてきた顧客に対して、急に提案してくることがあります。

「残高がまだかなり残っているのに、急に貸金業者から債権債務なしのゼロ和解を提案されたけどなぜだろう?」と当事務所にご相談に来られた方も多くいらっしゃいます。

この場合、かなりの確率で多額の過払い金が発生していることが多いです。貸金業者からしてみれば、ゼロ和解をして後から過払い金返還請求されることを防ぐ意図があります。

減額和解・ゼロ和解のメリット・デメリット

過払い金を減額して和解したり、ゼロ和解するメリットとしては、それまで毎月支払っていた弁済金を支払いする必要がなくなるということが挙げられます。

取り戻せる過払い金がごくわずかな場合は、ゼロ和解して取引を終了させることも、借金が帳消しになるのでメリットがあるといえるでしょう。

借り入れが複数社ある場合に、A社で減額和解して早期に過払い金を返還してもらい、それをB社の支払に回せるというメリットも考えられます。

減額和解のメリットとしては、裁判をせずに過払い金が早期に返還されることも挙げられますが、貸金業者と個人で和解する場合と、司法書士を介して和解する場合とで戻ってくる過払い金額に差が出てくるケースも多いです。

例えば、ある消費者金融A社に個人で過払い金を請求すると、過払い金の3~5割で和解提案してくるが、司法書士を介すると8割以上は話し合いで回収できるというケースもよくあります。

そのため、貸金業者から納得できない和解金を提案された場合は、司法書士費用も考慮して専門家に相談するか決めた方がいいでしょう。

最後に、減額和解やゼロ和解に共通するデメリットとして、過払い金の金額を認識した上で、貸金業者と和解してしまうと、後からやっぱり和解をやめたくても覆すことが難しくなる点が挙げられます。

そのため、貸金業者と和解の書面を交わす時はくれぐれもご注意ください。

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