ブラックリストとは?

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ブラックリストとは?

ブラックリストとは?

債務整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されて、借り入れができなくなりますが、このことを「ブラックリストに載る」ということがあります。
実際に「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません。
ブラックリストとは、民間の信用情報機関のデータベースに載っている個人の信用情報データの俗称です。このように,実際には「ブラックリスト」というリストは存在しませんが,「事故情報」として登録されている状況を「ブラックに載っている」と表現しています。
新規の借り入れの申し込みを受けた貸金業者は、信用情報機関の登録情報を確認します。
そして、事故情報の登録がある場合には、通常貸し付けは行わないということになります。

信用情報機関とは?

信用情報機関は、信用情報の収集および加盟団体への提供を行っています。
銀行やクレジットカード会社、消費者金融等、銀行業や貸金業を営む会社は、たとえば銀行の場合であれば全国銀行協会(全銀協)というように、各々業界団体を組織しています。信用情報機関はそれらが母体となって運営されています。
信用情報機関には、次のようなものがあります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)
※株式会社シーシービーは平成21年9月にJICCに合併。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

いわゆる「ブラックリストに載る」状態になっても、普通に生活している分には全く影響はありません。
銀行に預金をしたり、生命保険や損害保険に加入したりすることはできます。

影響は、以下の2点です。

  • クレジットカードがしばらく作れない
  • ローンがしばらく組めなくなる

ブラックリストに載ることは,新たな借り入れができなくなるだけで,それほど大きなデメリットはありません(新たな借り入れができなくなることはむしろ好都合とも言えます)。また、ブラックリストに載るといっても一生続く訳ではありません。
延滞などの事実のあった日から5年~7年程度の記録が載ることになっています。
期間を過ぎると、記録は自動的に消去されます。

ブラックリストと過払い金返還請求

ブラックリストにはどうしても載りたくないという方のために,2つの方法をご説明します。

完済している場合

第1に,債務をすでに完済している方の場合,債権者に対する支払を滞っている場合ではないので,ブラックリストには載りません。
ただし,消滅時効の問題があるので,完済してから10年以内に,専門家にご依頼頂く必要があります。
ここで,上記の「完済している方の場合,ブラックリストに載らない。」というルールを利用するために,わざわざ完済してから,専門家に依頼するという方もいます。

そのようにして頂ければ,ブラックリストには載らないことになります。

受任通知を出さない方法

第2に,専門家に受任通知を出してもらう前に,債務者がご自身で取引履歴を取り寄せて,引き直し計算をして,過払いになっている(債務がなくなっている)ことを確認してから,専門家に依頼し,過払いの返還を請求するという方法もあります。
このような方法ですと,ブラックリストに載らないということも可能かもしれません(この点は,ケースバイケースですので,必ず専門家にご相談下さい)。また,取引履歴を持ってきて頂ければ無料で引き直し計算を致します。

このような依頼を受けた場合,受任通知を出さずに,債権者に対しいきなり過払い金返還請求の交渉をするという手順になります。これにより,ブラックリストに載ることを回避することが可能な場合があります。

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