SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への過払い金請求について

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への過払い金請求の特徴

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は三井住友フィナンシャルグループの一員である大手の消費者金融会社です。 
大手の都市銀行である三井住友銀行が属する金融グループの完全子会社であるため、資金的に特に問題がなく、経営体力のある業者のひとつです。

過払い金についてですが、プロミスは平成19年以前は実質年率25.55%以上の利率で貸付をおこなっており、利息制限法の上限利率を越えていました。
そのため、平成19年以前からプロミスと取引がある方は、過払い金が発生している可能性が高いといえます(取引の途中で、急に利息を引き下げる旨の通知やお電話が来ている場合は過払い金が発生しているケースが多いです)。

注意点ですが、プロミスは以前に三洋信販(ポケットバンク)とアットローンを吸収合併しています。従って、プロミスに対しては完済状態で過払い金があったとしても、三洋信販やアットローンに対して債務がある場合、プロミスの過払い金と相殺されてしまいます。その結果、債務が残ってしまうとブラックリストに載る可能性がありますのでご注意ください。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への過払い金請求の流れ

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への過払い金請求の流れは下記表のとおりです。受任してから過払い金が返還されるまでに概ね3~5ヵ月かかります。

履歴開示
 

2週間~1ヶ月

任意和解

 

元金の80~90%

任意和解での返還時期

 

和解締結後2ヵ月

裁判

 

元金100%+利息

裁判での返還時期

 

裁判終了後2ヵ月

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からの過払い金回収

大手銀行グループの消費者金融会社ではありますが、過払い金の返還に関しては他の貸金業者と同じように減額を求めてきます。

任意和解の場合、取引履歴に基づいた引き直し計算後の過払い元金に対し、80~90%の返還を提示してきます。(プロミスは消費者金融の中では比較的対応が良いですが、過払い金の交渉担当者が決まるまでの時間が長めです・・・)
一方で、裁判を提起すると第2回期日前に、元金の
100%+利息で和解となることが多いです。返還は和解成立から2ヶ月後です。(資金に余裕がある時期は1ヵ月以内に返還されることもあります。)
そのため、事案にもよりますが、過払い金に対する利息が大きい場合などは、ご依頼者様と相談の上、裁判によって回収しています。 

 

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の過払い金請求の争点

プロミスへ過払い金請求するにあたって争点が発生する場合があります。

上記で述べたとおり、裁判の場合、特に争点がなければ2回目期日前に和解となりますが、もしも取引の途中で完済している場合、アコム等の場合と同じく、完済ごとに取引が別々だと主張してきます。

その結果、途中完済前の取引と途中完済後の取引を別々に計算して、過払い金の額を減らそうとしてきます(「分断」の主張)。

最近の傾向でいえば、例えば東京簡易裁判所ですと、過払い金請求において分断が認められる期間は「1年」を基準に判断しているケースが多いです。
しかし、地方の裁判所ですと分断期間が2年以上あっても第1取引と第2取引は一連計算だと認めていた裁判官に当たったこともありますので、ケースバイケースのようです。仮に1年以上の長期間の空白がある場合、分断ではなく一連の取引であることはこちらで立証する必要があります。

つまり、一連取引であることを立証するためには、1度目の完済時にプロミスにカードの返却をしないで、最後まで同じカードを使い続けていたこと、また、途中で解約手続きをしないで基本契約書が返還されなかった等の事情を主張立証する必要があります。

プロミスの取引履歴では1度完済して解約をしていても「解約」とは記載されていませんが、「契約金額」の欄に金額が記載されていれば再契約がされており、「契約金額」の欄に金額が記載されていなければ再契約はされていないと判断できます。従って、「契約金額」の欄に金額が記載されていなければ、一連取引を主張しやすくなります。しかし、再契約をしていない場合でも次の取引まで数年期間が空いているとこちらが不利になる可能性もありますのでご注意ください(裁判官次第ともいえます)。

さらに、プロミスが時々主張してくる争点は、取引途中での貸付停止措置です。

貸金業者が貸付停止措置で勝訴している例は少数なので、そこまで本格的に争いにはならないですが、貸付停止措置とは、毎月の返済がしばらく遅れたり、収入低下等の事情により、プロミスに貸付を停止された場合のことです。この場合、借主は完済するまで毎月ひたすら支払いのみをすることになりますが、プロミスは貸付停止措置をした時から過払い金の時効が進行すると主張してきます。

なぜ、この貸付停止措置と過払い金の消滅時効が関係するのかというと、平成21年の最高裁判決が「過払金充当合意が不当利得返還請求権(過払い金返還請求権)の法律上の障害となる」と判示しているためです。

要は、新たな借り入れができないということは、依頼者様がいつ過払い金請求をしてきても問題がないため、法律上の障害が事実上なくなったと考えられるので、その結果、貸付停止の時から過払い金の消滅時効が進行するということです。

しかし、貸金業者が貸付停止措置を取っていても、「それが業者内部の手続きに留まり、客観的に第三者でも認識できるような状態になっていない限り、平成21年最高裁判決の「法律上の障害」がなくなったとはいえないため、消滅時効も進行しないといえる」といった借主側の勝訴判決例もあります。

この論点に関しては裁判官によって判断が異なるようです。少数ですが、プロミスが勝っている判決もあります。

裁判官にもよりますが、貸付停止措置がされている場合でも、裁判をしてほぼ満額取っているケースも多くあります。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の過払い金請求事例

過払い金が143万円戻ってきて他社の借金を全て返済できた事例

川崎市在住のYさんは、収入が減り、他社の返済が厳しくなったため、自己破産を希望してご相談に来られました。
プロミスはかなり前に完済されていましたので、過払い金を調べたところ、利息も含めると約140万円ほどの過払い金が発生していました。
その後、「なるべく多く取って他社の返済に充てたい」というYさんの希望により、プロミスと裁判をした結果、ほぼ満額の143万円で和解となりました。その過払い金で他社の借金も完済できたので自己破産せずに済みました。

 

完済後に過払い金が174万円戻ってきた事例

横浜市在住のSさんは、プロミスと約13年間取引をして完済後、7年経過してからご相談に来られました。
調査の結果、過払い元金は130万円ほどで利息も含めると約180万円ほどの過払い金が発生していました。
Sさんはプロミスとの取引中、返済日を遅滞したことがそれなりにあったため、遅延損害金で6万円ほど過払い金が減額されてしまいましたが、プロミスと裁判をした結果、ほぼ満額の174万円で和解となりました。

 

ご夫妻で110万円あった借金がなくなり、過払い金が154万円戻ってきた事例

千葉県東金市在住のTさんは、ご夫婦でプロミスに長年取引がありました。
ご主人様が約90万円、奥様が約20万円の残高がありましたが、過払い金を調査したところ、お二人とも借金は全てなくなりました。
さらに、ご主人様に過払い金108万円、奥様に過払い金46万円が返還されました。裁判なしでスピード解決となりましたが、高水準で和解でき、早めに過払い金も戻ってきましたので満足されていました。

 

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  過払い金報酬は、取り戻した過払い金の10(税別)のみ業界最安級です。

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