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個人再生

個人再生とは?

債務整理の新たな手段として、平成13年4月に導入された手続です。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額する事が可能という事です。

個人再生手続をとると、住宅ローンを除いた借金の5分の1(但し最低額は100万円)を3年間計画通り返済すれば、残り5分の4の債務が免除されます。
例えば、住宅ローンを除いた借金が600万円の場合、5分の1の120万円を毎月34,000円ずつ36回返済すれば、残り480万円の支払は免除されることになります。300万円以上の債務がある場合、任意整理で弁済していくのは厳しくても、個人再生なら何とかなるという方も多いと思います。

つまり、再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理で、「自己破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。

個人再生の流れ

地方裁判所への申立て

この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります。

再生手続開始決定

申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。

債権額の確定

債権額に異議がある場合は異議を述べることができます。

再生計画案作成

申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。

書面決議または意見聴取

給与所得者等再生手続では書面決議はありません。

再生計画の認可

裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します。

返済開始

再生計画案に従って債権者へ返済を開始します。

メリット・デメリット

メリット

  • 住宅など財産を残し、他の債務が大幅に減額できます。  
  • 司法書士に個人再生の書類作成を依頼した後は、債権者からの取り立てがなくなります。
  • 自己破産と異なり、免責不許可事由や就業資格制限がありません。

デメリット

  • 信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。
  • 約10年間は、借り入れやローンが組みにくくなり、クレジットカードを作れなくなります。 
  • 裁判所で個人民事再生手続を開始すると、国の機関紙である官報に手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。(官報は普通の書店においてあるものではないため、見る機会はほとんどありません。)

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