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アコムへの過払い金請求について

アコムへの過払い金請求の特徴

アコムは三菱UFJフィナンシャルグループが株主である大手の消費者金融会社です。 
大手の都市銀行である三菱東京UFJ銀行が属する金融グループの子会社であるため、資金的にも余裕があり、経営体力のある業者といえます。

過払い金についてですが、アコムは平成19年以前は実質年率27.25%以上の利率で貸付をしていましたので、利息制限法の上限利率(15~20%)を超えていました。
そのため、平成19年以前からアコムと取引がある場合は、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

また、注意点ですが、アコムは三菱東京UFJ銀行のグループ会社なので、三菱東京UFJ銀行のカードローン「バンクイック」と、じぶん銀行のカードローン「じぶんローン」は、アコムが保証会社となっています。
従って、アコムに過払い金がある場合、これらのカードローンに遅滞等があるとアコムに債権が移り、過払い金と相殺されてしまう可能性があります。 「バンクイック」や「じぶんローン」の契約がある方はご注意ください。

アコムへの過払い金請求の流れ

アコムへの過払い金請求の流れは下記表のとおりです。受任してから過払い金が返還されるまでに概ね4~6ヵ月かかります。

履歴開示

 

2週間~1ヶ月

任意和解

 

元金の80%~90%

任意和解での返還時期

 

和解締結後3~4ヵ月

裁判

 

元金100%+利息

裁判での返還時期

 

裁判終了後3ヵ月

アコムからの過払い金回収

大手銀行グループの消費者金融会社ではありますが、過払い金の返還に関しては他の貸金業者と同じように減額を求めてきます。

任意和解の場合、取引履歴に基づいた引き直し計算後の過払い元金に対し、80%~90%の返還を提示してきます。
一方、裁判を提起すると第2回期日前に、元金の
100%+利息で和解となることが多いです。返還は和解成立から3ヶ月後です。
そのため、事案にもよりますが、当事務所でのアコムへの過払い金請求は、裁判によって回収するケースも多いです。
 

 

アコムの過払い金請求の争点

アコムへ過払い金請求するにあたって争点が発生する場合があります。

上記で述べたとおり、裁判の場合、特に争点がなければ2回目期日前に利息も付加して和解となりますが、もしも取引の途中で完済している場合、完済ごとに取引が別々だと主張してきます。
その結果、10年以上前に完済している取引分の過払い金は時効であると主張してきて過払い金額を少しでも減らそうと主張してきます。(これを「分断」といいます。)

各裁判官ごとに見解が異なりますが、最近の傾向ですと、過払い金請求において分断が認められる期間は「1年」というのが現在の目安のようです。
もちろん、分断期間が1年を超えていても第1取引と第2取引の一連計算が認められるケースもありますが、分断ではなく一連の取引であることをこちらで立証する必要があります。

つまり、一連取引であることを立証するためには、第1取引の終了時にアコムにカードの返却をせずにそのまま使用継続していたこと、また、第1取引の終了時にアコムと解約手続きせず基本契約書が返還されていない等の事情を主張する必要があります。

アコムの取引履歴では1度完済して解約をしていたら「解約」と記載されていますのでわかりやすいです。「解約」と記載があって次の取引まで相当期間が空いているとこちらが不利になりますのでご注意ください。

さらにもう1点、アコムが主張してくる争点は、取引途中での貸付停止措置です。

貸付停止措置とは、取引中に支払いがしばらく遅れたり、収入低下等の事情により、アコムに貸付を停止された場合のことです。この場合、借主は毎月ひたすら支払いのみをすることになりますが、アコムは貸付停止措置をした時から過払い金の時効が進行すると主張してきます。

例えば、平成17年に貸付停止措置をされた場合、そこを時効の起算点とすると、平成17年以前に発生していた過払い金が時効で消滅してしまうということです。

この論点に関してはまだ最高裁判所の判決はなく、高等裁判所レベルで判断が分かれています。(裁判官によって判断が異なるようです。少数ですが、アコムが勝っている判決もあります。)

貸付停止措置がされている場合、アコムは任意和解ですと、過払い金全体の6~7割で提案をしてきますが、裁判をすると、より金額が上がる場合もあります。

最後に、アコムが主張してくる争点が「和解契約」です。

約定の債務が残っている状態で、支払いが遅れた場合や、依頼者様がアコムに支払条件の変更を申し出た場合(例えば、「利息を下げてください」「取引が長いから借金を少しでも減らしてください」といった内容です)、アコムとの間で「示談書」や「債務弁済契約書」といった和解書が作成されているケースがあります。

この場合、過払い金請求に対し、アコムはこの和解書があることを理由に大幅な減額を請求してきます。仮に和解書を作成した時点で過払い金が発生していたとしても、既に債権債務は和解書に定めたとおり確定しているため、アコムには過払い金の支払義務はない!、という理屈です。

裁判になった場合、和解を無効とした判決はかなりありますが、主に以下の事情で裁判官の判断が変わるようです。

①依頼者様に取引履歴が開示されているか
アコムが依頼者様に取引履歴を開示してから和解契約をしているかということです。
予め履歴開示をしていない場合、依頼者様が過払い金の発生していることを認識することは不可能なため、和解が無効となる場合があります。

②和解書の内容

和解書の中に「過払い金」の文字が入っているかどうかという点です。「過払い金」の文字がなかった場合、過払い金は和解の対象となっていないものとして、過払い金請求が可能と判断されることがあります。

その他、和解に至った経緯等も考慮して総合的に判断されます。
当事務所では、これらの事情を考慮して任意和解をするか裁判をするか、依頼者様とご相談の上決めております。

 

アコムの過払い金請求事例

約90万円あった借金がなくなり、過払い金が100万円以上戻ってきた事例

川崎市在住のOさんは、生活費のためにアコムと取引を継続していました。借入期間は約10年ほどでしたが、事情があって支払いが厳しくなりました。
そのため、当事務所に債務整理を依頼されましたが、早速調べてみると、取引限度額が大きかったので過払い金額も大きく、約90万円あった残高は全てなくなり、約100万円の過払い金が発生していました。
その後、「なるべく多く取ってほしい」というOさんの希望により、アコムと裁判をした結果、過払い金の満額100万3000円で和解となりました。思わぬ臨時収入に喜ばれていました。

 

約95万円あった借金がなくなり、過払い金が107万円戻ってきた事例

横浜市在住のYさんは、アコムと取引を約20年ほど続けていましたので、過払い金のご相談に来られました。
調べてみると案の定、過払い金により約95万円あった残高は全てなくなり、約100万円以上の過払い金が発生していました。
話し合いですと大幅に減額されそうでしたのでアコムと裁判をした結果、過払い金の利息も付けて107万円で和解となりました。

 

完済後に過払い金が195万円戻ってきた事例

横浜市在住のWさんは、2年前にアコムの借金を全て完済されました。
過払い金額を調べた結果、約195万円の過払い金が発生していました。
司法書士の代理権は140万円までですが、Wさんの希望により、本人訴訟支援という形でアコムと裁判をした結果、過払い金のほぼ満額195万円が戻ってきました。
 

 

相続人からのご依頼で過払い金が120万円戻ってきた事例

千葉県館山市在住のUさんは、亡くなったご主人の遺品整理をしていたところ、アコムとの取引明細を見つけました。ちょうどタイミングよく当事務所が館山市で無料相談会を開催していたのでご相談に来られました。
「なるべく早めに解決してほしい」というUさんの希望により、急いで手続きを進めた結果、多少減額されましたが、120万円の過払い金が早期に返還されました。

 

当事務所の特徴

  過払い金報酬は、取り戻した過払い金の10(税別)のみ業界最安級です。

   債務整理につきましても初期費用・着手金0円・低額な費用設定(債務整理1社19,000円で減額報酬なし)でもちろん分割払い可能です。

   土日祝日・夜間もご相談可能です(お電話はフリーダイヤルですので電話代を気にせずご相談できます)。

   遠方でも司法書士が直接無料出張相談致します。

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