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このページでは、債務整理をすると保証人にどのような影響が出るのか解説していきます。
債務整理をすると、保証人に迷惑がかかるのではないか?とご相談に来られる方は多いです。
債務整理の種類によっては、保証人に迷惑がかからないケースもあります。
保証人に迷惑がかからない債務整理としては「任意整理」が該当します。
任意整理では、司法書士・弁護士が消費者金融やクレジット会社と個別に話し合い、無理なく弁済計画を立てていくことができます。そのため、複数社から借り入れしている場合、保証人が付いている会社だけ除外して他社だけを任意整理することもできます。
そうすることによって、保証人に迷惑をかけることはないですが、その1社を任意整理の対象から除外することによって支払いが苦しくなってしまう場合は、自己破産や個人再生も検討することになるでしょう。
しかし、自己破産や個人再生をすると、債権者から保証人に一括請求がいってしまいます。
そのため、成功するかは相手の会社次第ですが、保証人付きの債務も任意整理の対象にすることが可能です。
自己破産をされると債務がゼロになってしまい、債権者側としてはメリットがありませんので、保証人付き債務でも債務者本人との任意整理に応じてくれる場合があります。もし応じてくれれば保証人に迷惑がかからなくなりますが、応じてくれず保証人に一括請求がいってしまう場合は、保証人も債務整理を検討する必要が出てくる可能性があります。
債務者本人と保証人が同時に連名で債務整理することによって、保証人に借金の返済義務が生じなくなりますので、保証人に迷惑がかからなくなります。
しかし、保証人にも下記のようなデメリットも生じますので注意が必要です。
①保証人もブラックリストに登録されてしまう
→債務者と連名で債務整理をしますので、保証人も債務整理によって信用情報に事故情報が登録されてしまいます。それによって保証人も5~7年間、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。
②一定期間新たに保証人となることができなくなる
→保証人が任意整理をした場合、一定期間は新たに保証人になることができなくなります。借金の保証人や賃貸の保証人、奨学金の保証人にもなれなくなります。
そのため、賃貸の場合は保証人の代わりに保証会社にお願いするなどの対応が必要となります。奨学金の場合も、親族の中で保証人が見つからない場合は、「機関保証制度」を利用することによって特定の機関が保証人の代わりになってくれます。
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