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総量規制とは?

総量規制とは、個人が借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。(平成22年6月から施行されています。)
具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。

ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

総量規制の影響

この制度の目的は、これまでのように限度のない融資によって、消費者が返済不能・多重債務に陥らないようにすることが目的となっております。
これによって、消費者金融側は一定金額以上の融資が出来なくなることもさることながら、これまで毎月のように「返済」と「借入れ」を繰り返してきた消費者側にとっても、新規の借入れが出来なくなりますので、双方にとって大きな改善が求められることになります。

総量規制の導入によって最も影響を受けるのが、利息を返すために自転車操業的に借入れを行っている方です。借入限度額が年収の3分の1になる・・・ということなので、当然、新たな借入れが難しくなってきます。
そして、新たな借入れが出来なくなると、その時点で利息の支払が滞ってしまいます。
なお、総量規制の導入により、「突然借りられなくなった」という方はたくさんいらっしゃいます。
事実、当事務所には、突然借入れができなくなったために返済に行き詰ってしまい、ご相談にいらっしゃる方が増えていますので、返済にお困りの方はお気軽にご相談下さい。
以下、総量規制の具体例を書きます。

専業主婦のAさん。夫の年収が420万円の場合

この場合ですと貸金業者からお金を借りる事ができる金額は夫の年収の3分の1である140万円までです。更に複数の消費者金融業者から融資を受けたとしても、その上限が140万円までとなります。さらに、この金額はAさんと夫の2人あわせて合計で140万円まで借り入れができるということです。
また、Aさんがお金を借り入れるには、必ずAさんのご主人の承諾がなければなりません。源泉徴収等の収入証明が必要となる場合は、 

  1. 貸金業者から50万円を超える借り入れを行う場合(限度額が50万円を超える場合も含みます)
  2. 複数の貸金業者からの借入額合計が100万円を超える場合

となります。なお、あくまでも消費者金融が対象で、銀行は関係ありません。 
総量規制開始後は、Aさん夫婦が既に140万円以上を借りている場合にはもう借りることはできません。

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