時効援用手続きとは?

一定の期間返済をしておらず、時効の中断事由も発生していない、という場合に時効の援用手続きが可能となります。

時効の援用手続きとは、簡単に言うと、債権者に対して「もう時効が成立しているので、借金は支払いません!」という意思表示を行う手続きです。
時効は、要件を満たしていれば、相手の合意は必要ありませんので、一方的な援用の意思表示によって効果が発生します。ここで注意すべきは、口頭での「時効援用」の意思表示では、証拠として残らないため内容証明郵便にて時効の援用をすることです。


どのような状況であっても債権者は基本的に約定の請求をしてきます。
債権者の方から「貴方の債務は時効ですよ。」「過払い金が発生していますよ。」と教えてくれることは一切ありません。
ですから、請求が来ているからといって安易に判断せずに、お困りの時は司法書士にご相談下さい。