レイク(新生フィナンシャル)

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レイク(新生フィナンシャル)

レイクへの過払い金請求について

レイク(新生フィナンシャル)への過払い金請求の特徴

レイク(新生フィナンシャル)は新生銀行グループの一員である大手の消費者金融会社です。新生銀行の傘下には、他にも信販会社のアプラス(新生カード)や、消費者金融のシンキがあります。
大手の新生銀行グループであるため、過払い金返還に特に問題がなく、倒産の危険性がない業者といえます。

過払い金についてですが、レイクは平成19年以前は最高年率29.2%の高利率で貸付をおこなっていましたので平成19年以前からレイクと取引がある場合は、過払い金が発生している可能性が高いといえます、心当たりのある方はお気軽にご相談ください。

また、注意点ですが、レイクは、平成5年10月以前の取引履歴は廃棄したと言って出してきません。そのため、それ以前からレイクと取引がある場合は、古い契約書や当時の銀行引き落とし記載のある通帳、ATM明細書等があれば、未開示期間についても過払い金の推定計算しやすくなります。

また、以前にレイクで一旦完済していて、ここ数年の間に新たにレイクと契約された場合、新生銀行での借入れとなっている可能性があり、その保証会社がレイクとなっていますので、過払い金請求をする際には注意が必要です(要するに、レイクの過払い金が新生銀行の債務と相殺されてしまい、もし残高が残るとブラックリストに載ってしまいます。)

レイク(新生フィナンシャル)への過払い金請求の流れ

レイクへの過払い金請求の流れは下記表のとおりです。受任してから過払い金が返還されるまでに概ね3~5ヵ月かかります。消費者金融系の中では比較的対応が良く、返還も早いほうであるといえます。

履歴開示

 

1~2週間

任意和解

 

元金の90%

任意和解での返還時期

 

和解締結後2ヵ月

裁判

 

元金100%+利息

裁判での返還時期

 

裁判終了後2ヵ月

レイク(新生フィナンシャル)からの過払い金回収

資金力のある大手銀行グループの消費者金融会社ではありますが、過払い金の返還に関しては他の貸金業者と同じように減額請求してきます。

任意和解の場合、取引履歴に基づいた引き直し計算後の過払い元金に対し、90%の返還を提示してきます。
一方、裁判を提起すると第2回期日前に、元金の
100%+利息で和解となることが多いです。返還は和解成立から2ヶ月後です。
そのため、過払い金額や利息額にもよりますが、当事務所でのレイクへの過払い金請求は、裁判によって回収するケースもあります。
 

 

レイク(新生フィナンシャル)の過払い金請求の争点

レイクへ過払い金請求するにあたって争点が発生する場合があります。

裁判をした場合、特に争点がなければ2回目期日前に利息も付加して和解となりますが、もしも取引の途中で完済している場合、完済ごとに取引が別々だと主張してきます。
その結果、10年以上前に完済している取引分の過払い金は時効であると主張してきて過払い金額を大幅に減らそうとしてきます。(この争点を「分断」といいます。)

レイクの傾向としては、取引の中断期間が「1年」以内だと、特に分断を主張してこないことが多いので、一連計算で2回目期日前に満額で和解しています。
分断期間が2年以上の場合は強めに分断を主張してきますので、、分断ではなく一連の取引であることをこちらで立証する必要があります。

つまり、アコム等の場合と同様に、一連取引であることを立証するためには、第1取引の終了後もレイクカードを保管し、そのまま使用継続していたこと、また、第1取引の終了時にレイクと解約手続きせず基本契約書が返還されていない等の事情を主張する必要があります。

レイクの取引履歴では、1度完済して解約をしていても「解約」とはっきり記載されていませんのでわかりにくいですが、仮に解約していなくても、次の取引まで2~3年以上空いているとこちらが不利になる可能性がありますのでご注意ください(裁判官によっては、解約していなくても相当期間が空いてるからという理由で分断と判断されることがあります)。

さらに、レイクが主張してくる独自の争点があります。

冒頭でも触れましたが、取引が平成5年10月以前から開始されている場合、それ以前の取引履歴を開示してきませんので、「推定計算」「冒頭無視計算(平成5年10月冒頭の残高を無視して計算をすること)」をして過払い金を請求することになります。

どちらの計算方法にしろ、依頼者様の記憶に基づくメモだけですと、裁判ではこちらの主張が認められにくいです。そのため、古い契約書や当時の銀行引き落とし記載のある通帳、ATM明細書等が必要となってきます。もしお持ちでない場合でも取引が古い分、過払い金に対する利息(年5%)が多額になっているはずですので、裁判をするメリットはあるといえます。

 

レイク(新生フィナンシャル)の過払い金請求事例

完済後に過払い金が168万円戻ってきた事例

川崎市在住のKさんは、数年前にレイクを完済していたことを思い出してご相談に来られました。借入期間は約10年ほどでしたが、取引限度額が大きかったので過払い金額も大きく、完済してから長い年月が経っていましたので、過払い金の利息も蓄積していました。

その後、「できるだけたくさん取ってほしい」というKさんの希望により、簡易裁判所でレイクと裁判をした結果、請求金額のほぼ満額168万円で和解となりました。数社ご依頼されましたが、レイクは対応が早いので1番始めに過払い金が戻ってきました。

 

完済後に過払い金が175万円戻ってきた事例

千葉県茂原市在住のMさんは、8年前にレイクを完済されていましたので、当事務所の無料出張相談会に来ていただきました。
取引期間は約8年間でしたが、約130万円の過払い金が発生していました。

完済して8年も経っていましたので、簡易裁判所でレイクと裁判をした結果、過払い金の利息も大幅につけて175万円早期返還和解となりました。

 

約45万円あった借金が0になり、レイクから過払い金が127万円戻ってきた事例

相模原市在住のSさんは、約20年間支払いを遅れることなくレイクと取引を継続していました。
借入限度額の上限は50万円でしたが、当初の金利は29~32%と高金利でしたので、利息制限法の年利18%を超えた部分が過払い金となり、表面上の残高も全てなくなりました。
さらに裁判により、請求金額のほぼ満額127万円の過払い金が3ヵ月後に返還されました。

 

約90万円あった借金が0になり、レイクから過払い金が122万円戻ってきた事例

埼玉県久喜市在住のFさんは、久喜市で開催した過払い金相談会にご家族で相談に来られました。
借金総額はレイクも含めると3社で約90万円ありましたが、過払い金により借金は全てなくなりました。
さらにレイクは過払い金が約108万円発生していました。
レイクは、裁判をしても争点がなければ長引きませんので、急いで裁判手続きを進めた結果、利息も大部分付加して122万円の過払い金が返還されました。
結局、ご家族の方も無事過払い金が戻ってきて大変良い結果となりました。

 

当事務所の特徴

  過払い金報酬は、取り戻した過払い金の10(税別)のみ業界最安級です。

   債務整理につきましても初期費用・着手金0円・低額な費用設定(債務整理1社19,000円で減額報酬なし)でもちろん分割払い可能です。

   土日祝日・夜間もご相談可能です(お電話はフリーダイヤルですので電話代を気にせずご相談できます)。

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