本日は、借金を放置して裁判所から書類が届いた場合の対処法について解説していきます。

本日は、借金を放置して裁判所から書類が届いた場合の対処法について解説していきます。
借金を放置していると、債権者から電話や手紙で督促が来ることが一般的ですが、長期間放置していると裁判を起こされてしまい、裁判所から書類が届いてびっくりされることもあると思います。裁判所から届く「支払督促」と「訴状」の違いは次の通りです。
支払督促→消費者金融などの債権者が簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所書記官が債務者に金銭の支払いを命じる手続きのことです。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てしないと判決と同様に支払いを命じる処分が確定してしまいます。1回目の支払督促を放置すると2回目の支払督促(内容はほぼ同じもの)が届きます。2回目も異議を出さずに放置すると支払いを命じる処分が確定してしまいます。
訴状→貸金請求訴訟の場合、債権者が申し立てを行い、裁判所が定めた期日に双方出頭することになります。まず、債務者は裁判所に「答弁書」を提出します。その後、原告・被告の双方が話し合いをしますが、和解に至らなかった場合、最終的には原告(債権者)が裁判所に判決を求める手続きとなります。
支払督促と訴状どちらにも共通していることは、放置していると債務名義が確定してしまい、最終的には強制執行されてしまうということです。
債権者に職場を知られていると、給料口座を差押えされてしまったり、家や車などの財産も差押えされてしまう可能性があります。
そのため、手遅れになる前に、訴状や支払督促がご自宅に届きましたら、早急に法律専門家にご相談ください。訴状や支払督促が届いた後でも「時効援用」によって債務を消滅できる場合があります。
実務上、アコムやアイフルなど大手の消費者金融会社は支払が遅れてから5年以内に裁判をしてくることが多いため、その場合は時効援用が難しいですが、アビリオ債権回収やアイアール債権回収などの債権回収会社が裁判をしてくる場合は、延滞から10~20年経っていることもよくあるため、時効援用できるケースが多いです。
しかし、支払が遅れてから何度も引っ越しをされている場合、支払督促や訴状が現住所に届かず、ご本人が気づかないうちに債務名義が確定してしまっているケースもよく見受けられます。
その場合、少なくとも確定から10年間は時効援用できなくなりますので、例えば、9年間放置しているという場合は、10年経つまで待たれた方が良いケースもあります。ただし、10年経つ前に時効の完成を防ぐために、2回目の裁判をしてくる会社もあります。
延滞期間が長く、遅延損害金が膨れ上がっている場合は、任意整理も難しいと思いますので、自己破産や個人再生のご相談も可能です、お気軽にお問い合わせください。