本日は、支払を長く延滞している場合の債務整理について述べていきたいと思います。

本日は、支払いを長く延滞している場合の債務整理について述べていきたいと思います。
弁済の約定期日から1~2ヵ月支払いが遅れて債務整理のご相談に来られる方はよくいらっしゃいますが、その場合は遅延損害金もあまり多くないので、任意整理をするメリットは大きいです。
(基本的にはその遅延損害金も全カットして和解できますが、一部の会社は遅延損害金も請求してきます。)
しかし、例えば支払いを年単位で遅延されている時に任意整理をすると、遅延損害金も多く発生しているため、遅延損害金も請求してくる会社はけっこうあります。
主に裁判をしてきて判決(債務名義)を取得している消費者金融や債権回収の会社は、債務名義を取得していることを理由に、和解日までの多額の遅延損害金も全額請求してくることが多いため、任意整理をしてもメリットがあまりないケースがあります。
その場合は、「自己破産」や「民事再生」の手続きを選択する方もいらっしゃいます。
一方で、裁判を起こされてなく、最終取引日から5年が経過していれば、時効により消滅時効を主張できることがあります。また、裁判を起こされている場合でも差押え等の時効中断事由がなく、10年経過していれば消滅時効を主張できることがあります。
当事務所では「時効援用」手続きも多く受任しておりますので、延滞期間が5年以上ある方につきましてもお気軽にご相談ください。
過去にご相談に来られた方の中には、10社で500万円以上の借金があるにも関わらず、全ての会社との最終取引日が15年以上前でしたので、全ての債務を時効援用で消滅できたケースもありました。
「時効援用」手続きは「自己破産」等と異なり、裁判所での手続きを必要としないため、時間もあまりかからず、お客様にあまり負担がない点がメリットであるといえます。
最終取引日から5年経っているかわからない場合でも、取引履歴の取り寄せは無料ですので、メールか電話でご相談ください。
以上