本日は、実務でよく聞かれる自己破産のご質問について述べていきたいと思います。

本日は、実務でよく聞かれる自己破産のご質問について述べていきたいと思います。
自己破産をすると多大なデメリットがあるのではないか?と自己破産を躊躇される方もいらっしゃいますので、詳しく解説していきます。
①財産は全て没収されてしまう?
→自己破産をしても全ての財産を取り上げられるわけではありません。主に没収されてしまうもの
は下記のものです。
・自宅、自動車
・99万円を超える現金
・20万円を超える価値のある物品
・生命保険の解約返戻金
持ち家は基本的には手放すことになりますが、自動車につきましては、既に市場価値がなくなって換価処分しても20万円を超える価値がない場合は、手元に残しておけることが多いです。
また、家具などの生活必需品や、破産手続開始後に取得した財産につきましては没収されません。
②債務額が少額だったり、借入が1社だけでも自己破産できる?
→自己破産で免責されるためには、債務超過で支払不能と裁判所に認められる必要があります。「支払不能」とは、わかりやすく言いますと、その人が抱えている借金を完済まで継続的に弁済することが難しい状態を指します。
そのため、失業中であったり、収入が低くて継続的に弁済することが難しい場合は、債務額が少なくても免責許可決定が確定する可能性が高くなります。
③ギャンブルや遊行費で借金が増えてしまった場合でも自己破産できる?
→この場合は、免責不許可事由に該当します。免責不許可事由は主に下記の通りです。
・クレジットカードの現金化を行った場合
・浪費やギャンブルで債務が拡大した場合
・財産を隠したり、適切な対価なしに他人に譲渡した場合
・過去7年以内に免責を受けたことがある場合
・特定の債権者にだけ返済した場合
・資産や負債状況を偽って借り入れをした場合
免責不許可事由に該当する場合であっても、悪質ではなく程度が軽い場合は免責許可決定されることがあります。また、程度が軽くないケースでも、本人が反省し、更生しようと努力している姿勢を裁判所に認めてもらえれば、裁量免責になる可能性があります。
また、実務上でも、借金額の半分以上をギャンブルで作ってしまった方の自己破産書類作成を行なったことがありますが、本人に反省文を出してもらったりして無事に免責許可決定されたケースもありましたので、反省の度合が大事であると感じました。
以上