1度任意整理や自己破産等をした後に、2度目の債務整理ができるかどうかにつきましては、その時の状況次第では可能となります。任意整理や自己破産等に分けて解説していきます。
例えば、1度目の任意整理中に失業して支払いができなくなってしまった場合、一般的に2ヵ月連続で支払いが遅れてしまうと期限の利益が消失してしまい、任意整理の効果が失われてしまいます。
その結果、消費者金融やクレジット会社から一括請求されてしまうこともありえます。
失業して転職まで時間がかかってしまった場合、月々の収入が安定するようになれば、2度目の任意整理も可能です。
任意整理は、自己破産や個人再生手続きと異なり、裁判所を介さず話し合いにより行われるため、債権者が納得すれば何度でも可能です。
①和解条件が厳しくなる場合がある
基本的には、2回目以降は債権者の対応も厳しくなりますので、1回目の任意整理をしてあまり支払いができずに2回目の任意整理をする場合、相手によっては頭金が必要になったり、月々の返済金額を上げてくるよう請求してくる会社もあります。
逆に1回目の任意整理である程度真面目に弁済を継続していれば、残金はそれなりに減っていると思いますので、その場合は月々の返済額を減らしてくれることもあります。
②相手によっては和解に応じてくれない場合がある
相手側が2回目の任意整理に応じてくれないケースとしては、収入が減ってしまい完済までの見通しが立たないケースが挙げられます。
任意整理によって将来利息はカットできますが、元本は丸々残りますので、元本を原則5年以内で返済できない場合は、和解を断られてしまうことがあります。
ただし、完済まで家族や周りから支払いの援助を受けれる場合は和解に応じてくれることもあります。
また、①で述べたように1回目の任意整理をしてあまり支払いをしなかった場合、その時点で信頼関係が破綻してしまい、2回目の任意整理を断ってくる会社もあります。
消費者金融やクレジット会社によって対応が変わってきますが、どの会社の対応が厳しいかは熟知していますので、お気軽にご相談ください。
2回目の自己破産をする場合は、1回目の自己破産(免責許可決定が確定した日)から7年経過している必要があります。短期間に何度も自己破産をすると債権者の損害が大きくなってしまうためです。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、7年経過する前でも裁判所の裁量免責により免責許可決定が認められることもあります。
また、1回目の自己破産と同じ原因で2回目の自己破産を申請すると、反省していないとみなされて免責許可が認められない可能性があります。例えばギャンブルによる借金で自己破産をして、2回目もギャンブルが原因で自己破産する場合などです。
①管財事件になる可能性が高い
1回目の自己破産が同時廃止事件で完了したとしても、2回目の自己破産は管財事件になる可能性が高くなります。2回目は債務者の財産をより厳しく調査することになるからです。
同時廃止事件の場合は、破産手続きを申し立てを行い、それが受理されると同時に破産手続きは完了しますが、管財事件になると、同時廃止事件の場合と異なり、破産管財人が選任されて財産調査をするため、免責までの期間が長引いてしまいます。
②費用の負担が大きくなる
管財事件になると破産管財人が選任されるため、別途費用の負担が大きくなってしまいます。
司法書士が書類作成をして自己破産申請をして管財事件となった場合、別途予納金が30万円かかるケースが多いです。
2回目の任意整理で債権者が和解に応じなくて任意整理が失敗に終わった場合、自己破産や個人再生へ手続きを切り替えることが可能です。
また、2回目の自己破産も同様に、免責許可が認められなかった場合でも、任意整理や個人再生手続きに切り替えることも可能です。
当事務所では、2回目の債務整理も多く受任してきましたので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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