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このページでは、特定調停と任意整理・自己破産・個人再生の違いについて詳しく解説していきます。
特定調停とは、消費者金融やクレジット会社への支払が困難な場合に、裁判所に申し立てをして調停委員に仲介してもらい、返済計画を立てる制度のことです。
任意整理の場合、裁判所を介さず、司法書士や弁護士が直接交渉して、債務弁済計画を立てます。
特定調停は、裁判所に自分で申し立て等をする必要があるため、時間や手間がかかります。任意整理の場合は、手続きを全て専門家に一任できるため、ご本人の負担が少なくなります。
また、特定調停の場合、もしも債権者との交渉が成功しなかった場合は、破産手続への移行が必要となってしまいます。
任意整理の場合は、特定調停より柔軟に複数の債権者と交渉ができますので、借金問題が解決しやすいと言えます。
特定調停のメリットとしては、裁判所を介するため、交渉が成功すれば法的強制力が強いという点があります。しかし、この特定調停に代わる決定は債務名義となりますので、万が一途中で支払いが遅れたりしてしまうと、その債務名義をもとに給料口座等を差押えされてしまうリスクもあります。
一方、任意整理の場合は、裁判所を介さず、直接債権者と交渉をするため、和解後に途中で支払いが遅れても、既に債務名義を取られていない限りはすぐに差押え等の手続きはされませんので、特定調停よりは、遅延時に多少の猶予があると言えます。
まとめますと、費用をなるべく抑えて自分で手続きをしたい場合は特定調停を、手続きを最初から最後まで専門家に一任したい場合は任意整理が良いと思います。
特定調停と自己破産、個人再生は全て裁判所に申し立てをする手続きという点は共通しています。
大きな違いとしましては、特定調停は借金の減額がほぼ期待できないですが、自己破産だと免責決定により借金は全てなくなります。個人再生も認可決定により、借金が大幅に減額できます。
また、特定調停の場合、すべての債権者の同意がなければ、調停が不成立となってしまいます。(一部の債権者から同意が得られなかった場合でも調停が成立することもありますが、反対した債権者には従来通りの方法で返済を続けていくことになってしまいます。)
一方、自己破産や個人再生の場合、債権者から個別の同意が得られなくても、借金を免除したり大幅に減額することができます。
当事務所では、お客様一人一人に適した債務整理手続きをご提案させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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